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不動産の売却益とは?計算方法や節税のコツも解説!

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不動産の売却益とは?計算方法や節税のコツも解説!

不動産の売却益とは?計算方法や節税のコツも解説!

不動産の売却に向けて動いていると「売却益」という言葉を耳にすることがあるはずです。
しかし売却益とは何のことで、どのように計算するのかよくわからないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、不動産の売却益を出すための計算方法や節税のためのコツも含めてご紹介します。

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不動産の売却益とは?

売却益と聞くと、不動産がいくらで売れたのかを表すものと考える方もいますが、そうではありません。
不動産売却時にかかる税金は、この売却益に対して課せられるため、売却益が何なのかをきちんと確認しておく必要があります。
売却益とは、「不動産の売却によって得られた利益」を指すものです。
つまり売却価格そのものではなく、売却価格から不動産の購入費や売却にかかった費用を差し引いた、いわゆる利益分の金額が売却益です。
当然、売却価格が低ければ売却益が発生しないこともあります。
確定申告は売却益が発生した場合のみ必要ですが、発生しない場合でも損益通算による節税が可能なので、売却益の有無に関わらず、不動産売却の翌年には確定申告することをおすすめします。

不動産の売却益を計算するには? 

売却益は「課税譲渡所得」とも言い、「売却価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除」の式で算出されます。
まずは不動産を取得するためにかかった費用「取得費」を求めます。
取得費には建築費用のほか、購入手数料や設備費なども含まれます。
次に減価償却費を求めます。
建物の資産価値は年数が経つごとに低下していきます。
これを数値化したものが減価償却費で、「建物の購入価格×0.9×償却率×経過年数」で算出することが可能です。
さらに不動産を売却する際に発生した仲介手数料や登録免許税などの、譲渡費用を求めます。
それぞれ求めた金額を前述の式に当てはめ、売却益を算出します。

不動産売却益にかかる税金を節税するには? 

不動産売却時にかかる譲渡所得税は、特別控除や特例を活用することで節税することができます。

売却益が発生した場合

売却益が発生した場合の特別控除や特例には以下のようなものがあります。

●マイホーム売却時の3,000万円の特例控除
●相続空き家を売却する際の3,000万円特例控除
●10年を超えて所有した場合の軽減税率の特例


これらのなかで適用可能なものがあるかどうか、確認してみると良いでしょう。

売却損が発生した場合

また、以下のような売却損が発生した場合に利用できる控除の特例もあります。

●マイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
●特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例


マイホームの買い換えの有無により利用できる特例が異なるため、ご自身のケースに応じた特例の適用条件を調べておきましょう。

まとめ

売却益とは不動産が実際に売れた金額ではなく、売却によって得られた利益のことです。
売却益には税金が課せられるため、不動産売却に際しては売却益の計算方法や節税に役立つ特例などについて、事前に確認しておくと良いでしょう。
私たちTKG合同会社は、入間市、狭山市、飯能市を中心に不動産売却を扱っております。
不動産売却についてご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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