マンションを売却時の管理費・修繕積立金は売れなくても払い続けるの!?
なかなか売れないマンションの管理費と修繕積立金はいつまで払い続けたらいいの?

マンションを所有していれば、管理費や修繕積立金を支払う必要があります。
これらの費用、住んでいなければ払う必要がないのでしょうか。
あるいは築年数が長くなれば安くなることはないのでしょうか。
どちらも、答えはNOです。
マンションの所有者がご自身である限り、誰が住んでいようが、誰も住んでいまいが、所有者が支払う必要があるのです。
建物の規模や築年数にもよりますが、管理費と修繕積立金で3万円以上掛かっているケースが多いのではないでしょうか。
それに加えて、毎年10万円以上掛かることの多い固定資産税を考えると、マンションを所有している維持費だけで、年額50万円程度は掛かっていることになります。
さらに、修繕積立金は築年数が経つにつれて下がるどころか、あがっていくケースが大半です。
エレベーターなどさまざまな設備の交換や修繕の必要が出てきますので、築年数に比例して負担は大きくなると考えるのが自然でしょう。
さらに年数が経ってくると、修繕積立金だけでは大規模修繕の費用が賄えず、「一時金」というまとまったお金を請求される可能性もあります。
継続的に掛かっている維持費用でも高額なのに、数十万に及ぶことのある、さらなる費用の支払いの可能性があるということです。
維持費がかさむだけのマンションは売却する方が賢明
保有しているけど住んでいない賃貸に出しているけどうまくいっていない
相続したけど古くて住めないそんなマンションであれば、保有しておくよりも売却してしまう方が賢明です。
また、2019年の現在はマンション価格が高止まりしており、高値売却できるチャンスでもあります。
マンションを売却しても管理費や修繕積立金が返還されない理由

管理費や修繕積立金は、たとえマンションを売却したからといって返還されることはありません。
管理費はまだしも、修繕積立金は、将来的にマンションをメンテナンスする際に必要になるもののはず。自分は直接の恩恵を受けないのに、返還してもらえないのはなぜ?
と感じる人もいるのではないでしょうか。
そもそも、管理費や修繕積立金とはどういった用途に使われるものなのでしょう。
それぞれ、簡単に解説しておくと、
管理費・・・管理会社への支払い、清掃や植栽の手入れの費用、共用部の電気代などに使われる費用
修繕積立金・・・大規模・小規模なマンションの修繕をするために、所有者全員で積み立てている費用
といった用途になります。
どちらの費用もマンションに住んでいて、これからも住み続ける場合は、支払うのも納得ですよね。
しかし、すでに住んでいない場合はどうでしょう。
共有部分を使うこともなく、未来の修繕のためにお金を積み立てているなんて、もはやお金を捨てているようなものですよね。
しかし、このような費用は住んでいようが住んでいまいが、マンションを所有している限り支払う義務がありますし、売却時に返ってくることもありません。
売却時に返還されない理由は、売却時にたびたび返金をしていると、修繕計画自体が成り立たなくなってしまうから。
売却するからという理由で修繕積立金を返還していると、その負担は残りの居住者にすべて降りかかります。
あなたがそのマンションに住み続ける立場だとすれば、たまったものではありませんよね。
すでに払った管理費・修繕積立金は戻ってこないと割り切って、これからの出費を削るために、できるだけ早く売却してしまうのも一つの考えです。
マンション売却時に管理費・修繕積立金の支払いを日割りで計算する

マンションの管理費や修繕積立金は、次月分を先に支払っておくことが一般的です。
そのため、マンションを引き渡すタイミングによっては、買い主から管理費や修繕積立金を日割りで返還してもらうことができます。
たとえば、管理費と修繕積立金を合わせて3万円支払っていたとしましょう。
マンションの引き渡し日が4月5日だった場合、
売主は4月1日~4月5日までの5日分を支払う
買主は4月6日~4月30日までの25日分を支払う
ことになります。
売り主が3万円を先に支払っていた場合は、25日分の管理費・修繕積立金が戻ってくるので、
3万円×5/6=2万5000円が売り主に返金されるというわけです。
決済のタイミングで忘れずに清算するようにしましょう。
管理費や修繕積立金はいつまで払い続けたらいいの?

管理費や修繕積立金は、マンションを所有している限り支払い続けなくてはなりません。
支払う義務がなくなるのは、マンションを売却し買主に引渡した日からです。
ポイントは、「売却が決まった日」ではなく「引き渡した日」であるということ。
参考→マンションを売る時の退去のタイミングー売却後引き渡しするのはいつ?
マンションを売却する場合、買主が決まれば売買契約を締結し、買主から手付金を受領します。
この時点では、まだマンションの所有者は売り主です。
後日、残代金決済を終え、鍵を受け渡すことで引渡し完了となり、所有者も買主に移ることとなります。
つまり、マンションを引き渡す前日まで、管理費と修繕積立金を支払う義務があるということです。
Q.管理費や修繕積立金を滞納していると売れない? A.売れますが、決算時に清算する必要があります

売却時の管理費や修繕積立金に関連して気を付けておきたいのが、管理費や修繕積立金の滞納です。
管理費や修繕積立金を滞納した状態でも、マンションを売却することはできます。
ただし、滞納している場合は、決済の際にきちんと清算をしなければいけません。
なぜなら、滞納した状態の管理費や修繕積立金の支払い義務は、新しい買い主にそのまま引き継がれてしまうから。
(区分所有法で定められています。)
滞納分の清算をせずに引き渡しをしてしまうと、のちに裁判沙汰になるようなケースもあるので十分注意しましょう。
マンションは早く売ってしまうのが一番
実際に居住せずに、ただ管理費や修繕積立金の支払いを払っている人は、早めに売却してしまうことをおすすめします。
売却を悩んでいる間にも、また売却の期間でも維持費用はかかるもの。。
少しでも早く売却するのが堅実です。マンションの売却を決めたら、少しでも早く売却したいものですね。
売却するまで払い続けるの!?マンションを売る時の管理費・修繕積立金まとめ
マンションは戸建や土地とは違い、固定資産税に加え、管理費・修繕積立金の費用が掛かり続けることになります。
「持っているだけ」でも、出費がかなり多いのです。そして、マンションは土地のように価値があり続けるものでもありません。
年数が経つにつれ、確実に価値が下がるもの。売却を考えている場合は、一刻も早く売却されるのがいいと言えるでしょう。