不動産を売却する予定があり、買ったときよりも安く売ることになりそうな方は、譲渡損失の繰り越し控除について理解しておくことをおすすめします。
買い替えする場合と、買い替えなしの場合とでは違いがありますので、そのあたりについても知っておくと安心です。
ここでは、譲渡損失の繰り越し控除についてご紹介します。
不動産売却する時に買い替えする場合譲渡損失の繰り越し控除はどうなるか
不動産売却する場合、必ずしも買ったときよりも高く売れるわけではありません。
つまり、場合によっては損してしまうケースもあるということですが、そんな時に覚えてほしいのが譲渡損失の繰り越し控除です。
これは、不動産売却をした年の所得と損益通算ができるというものです。
さらに、所得以上に損失が多いような時は、翌年から最長で3年間繰り越しで所得より控除可能となっており、所得税や住民税を減額できます。
ただし、不動産売却するさいに買い替えをする場合と、買い替えをしない場合とで異なりますので、注意が必要です。
買い替えをする場合の利用できる条件として、所有していた期間が5年を超えたものであること、500㎡以上だった場合でも対象となるのは500㎡までの損失であること、などがあります。
ほかにも、金融機関など親族以外から借り入れていることが条件になっているほか、所得制限もあります。
また、買い替えのマイホームにも条件が設けられており、居住用として床面積が50㎡以上あること、住宅ローンが10年以上あること、住宅ローンを利用して翌年の12月31日までに購入し、入居もしくは入居の見込みがあることなどがあげられます。
不動産売却する時に買い替えなしの場合譲渡損失の繰り越し控除はどうなるか
買い替えなしの場合に利用できる条件とは、不動産売却の前日時点でまだ10年以上返済があること、売却した額が残っている住宅ローン額よりも少ないことなどがあげられます。
また、買い替えする場合と同様に、所有していた期間が5年を超えたものであること、金融機関など親族以外から借り入れていることなども条件です。
買い替えなしの場合であっても、所得制限があります。