住宅ローンの返済ができずに困ったとき、任意売却という選択肢があります。
任意売却をおこなう際は基本的に現況有姿で引き渡されますが、そもそも現況有姿とはどんな意味なのでしょうか。
今回は不動産の任意売却を検討されている方に向けて、現況有姿の意味と、現況有姿で売却する際の注意点についてご紹介します。
任意売却における「現況有姿」の意味とは?
不動産の売買がおこなわれる際、買主を保護する目的として売主にいくつかの制約を設けることがあります。
境界が確定していなかったり、管理費の未納などがあったりした場合、可能な範囲で売主が問題を解消し、引き渡すのを原則としています。
対して任意売却を検討している方は、金銭的余裕がないことがほとんどです。
家の問題を解決するには測量や修繕などをおこなう必要がありますが、資金を用意できなければそういった問題は解消できません。
そのため、売主の金銭的負担を減らすという理由のもと、現況有姿(現状有姿とも言う)での任意売却をおこなうことが一般的です。
現況有姿とは物件をそのまま引き渡すという意味で、契約の際には不動産売買契約書に現況有姿についての文言を記す必要があります。
不動産に関する瑕疵は原則として、購入後も一定期間売主が責任を負わなくてはいけません。
この場合、売主が瑕疵について知っていたか否かに関わらず、責任が生じます。
しかし現況有姿の場合、問題があったとしても売主の責任は生じないため、買主にとってはリスクのある買い物だと言えるでしょう。
現況有姿で任意売却をする場合、その意味を理解し、適切な価格付けや契約書を作成する必要があります。
現況有姿で任意売却をおこなう際の注意点
現況有姿の状態で任意売却をおこなう際には、いくつか注意点があります。
まず、不動産売買契約書の作成時には必ず「現況有姿」の文言が入っているか確認しましょう。
契約書に関しては不動産会社が作成することがほとんどのため、業者に任せておいて問題ありません。
任意売却であれば不動産の瑕疵に対する責任は免除されますが、その内容がきちんと契約書に書かれており、買主が理解しているかどうかチェックしておきましょう。
また、通常の売買の場合は境界未確定の物件に対して、「引き渡しまでに境界を確定すること」などといった特約がつくこともありますが、任意売却の場合は基本的に登記簿の面積をもとに取引をおこないます。
境界が未確定の物件や登記簿のデータが古い場合などは、あらかじめ買主に伝えましょう。
物件内にある残置物に関しても注意が必要です。
基本的に残置物は売主が処分する義務がありますが、処分する費用が捻出できない場合、買主の了承を得たうえで残置物を残したままの売却となります。
その場合、残置物の所有権を放棄することになる点に気を付けましょう。