現在、日本では7戸に1戸が空き家となっています。
多くは親や親族から相続された不動産ですが、少子高齢化や過疎化が加速し、負動産となってきている現状です。
売却しようにも買い手がつきにくい不動産は、持ち主にとっては大きな負担となっています。
この記事では、負動産についてご紹介いたします。
不動産売却における負動産とは
負動産とは、売却価値が見いだせない不動産のことです。
買い手や借り手がなかなか見つからない、固定資産税などの維持費ばかりかかってしまうような不動産は利益を生まないどころか資産の損失になりかねません。
このような生産性のない不動産を総じて「負動産」と呼びます。とくに以下のような不動産が負動産になりやすいです。
●リゾート地の別荘や高級マンション
●常に空室があったり、住んでいる人のほうが少ないような賃貸物件
●自分の手に余る親から相続した土地や家屋
このような負動産を持っている方は、ぜひ売却や相続放棄を検討してみてください。
不動産売却における負動産の相続放棄を紹介
相続放棄とは、相続する方が最初から相続人ではなかったとみなす制度のことです。
人が亡くなると、資産は相続人に相続されます。
満室のマンションや将来自分が住む予定の不動産などはプラスの財産となりますが、借金や負動産などのマイナスな財産も相続の対象になってしまいます。
相続放棄の申請には「相続させることがわかってから3か月以内」という期限が決まっています。
さらに相続放棄をしたとしても、次の相続人が決まるまでの間は相続した負動産の管理責任は継続されるので注意が必要です。
不動産売却における負動産の処分を紹介
負動産を処分する方法として、不動産会社などに売却することも考えてみましょう。
負動産の売却手続きのステップは次の通りです。
分割方針を決める
相続人が複数いる場合、相続対象である負動産は共有されます。
共有が不要であれば一旦ひとりに相続させておきます。
負動産の名義変更をする
負動産の売却をする際は、相続人に名義を変更する必要があります。
必要な書類を揃えてから、変更手続きを行いましょう。
売却方法を検討する
売却方法には、仲介と買取の2種類があります。
仲介と買取でどちらが売却価格が高くなるか不動産会社と相談しながら決めていくことをおすすめします。
まとめ
本来、不動産は資産価値が高いとされてきました。
しかし近年の核家族化や過疎化などで地方の不動産は負動産にかわりつつあります。
不動産を負動産にしないためにも売却の相談をされてはいかがでしょうか。
私たちTKG合同会社は、入間市、狭山市、飯能市を中心に不動産売却を扱っております。
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