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土地売却で利用できる税金控除の種類とは?注意点も解説!

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土地売却で利用できる税金控除の種類とは?注意点も解説!

土地売却で利用できる税金控除の種類とは?注意点も解説!

土地売却の際にはさまざまな税金が発生します。
土地が高く売れるほどかかる税金の額も大きくなるため、できるだけ税金を少なく抑えるために控除や特例を利用できないか調べてみましょう。
今回は、土地売却で利用できる税金控除の種類や注意点などについて解説します。

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土地売却で使える税金控除の種類 

まず、多くの人が利用できる税金控除に、「居住用財産の3,000万円特別控除」があります。
この控除が適用されれば、不動産を所有していた期間の長さに関係なく、譲渡所得から3,000万円まで控除することが可能です。
売却益が3,000万円以内であれば税金がゼロになるため、適用要件に当てはまるか確認してみると良いでしょう。
そのほかにも、相続した空き家を売却する際に利用できる特別控除や、所有期間が10年を超える不動産を売却する際に利用できる軽減税率の特例などがあります。
それぞれ適用されると税率が大幅に安くなるため、チェックしてみることをおすすめします。

土地売却で損失が出たときに利用できる税金控除

土地を売却したことで損失が出た場合にも利用できる税金控除があります。
この場合の税金控除は2種類あり、住宅ローンが残っているマイホームを売却して損失が出た場合と、買い替えによって損失が生じた場合にそれぞれ利用可能です。
これらの特例は、住まなくなってから売却するまでの期間や、売却までの所有期間などの適用要件が定められているので注意が必要です。
また、買い替えの特例は、新しく購入するマイホームの床面積や住宅ローン残高の償還期間についても要件が定められているため、事前にチェックしておきましょう。

土地売却で税金控除を利用する際の注意点 

税金の特別控除や特例を利用した場合の注意点として、たとえ税金がゼロになったとしても、利益が出た場合は確定申告が必要です。
土地を売却した翌年の2月~3月に確定申告をおこなうことになるため、早めに必要書類を用意しておきましょう。
また、土地売却の際に利用できる特別控除や特例はいくつか種類がありますが、そのなかには併用できるものとできないものがあります。
併用できるものは両方利用したほうが節税効果が大きくなるため、事前に調べてみるのがおすすめです。
ただし、併用できるものであっても、前年に適用を受けている場合は使えないこともあるので注意しましょう。

まとめ

土地売却の際に発生する税金については、控除のための特例を利用できる場合があるのでくわしく確認することをおすすめします。
どの特例が適用されるのかを調べるとともに、利用する際の注意点もしっかりチェックしておきましょう。
私たちTKG合同会社は、入間市、狭山市、飯能市を中心に不動産売却を扱っております。
不動産売却についてご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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