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都市計画道路予定地の不動産を売却する方法とは?

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都市計画道路予定地の不動産を売却する方法とは?

都市計画道路予定地の不動産を売却する方法とは?

都市計画道路予定地というものをご存じでしょうか。
所有する不動産が都市計画道路予定地だったら普通に売却できるのかどうか、売主としては心配です。
今回は、都市計画道路予定地とは何か、またその不動産を売却する方法についてご紹介します。

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不動産売却でネックの都市計画道路予定地とは?

そもそも都市計画道路予定地とは、都市計画法に基づき、各自治体が道路を整備する予定となっている土地を指します。
つまり、将来必要に応じて道路の拡張あるいは新設など、大規模な工事の対象地で、立ち退きのリスクもある土地です。
実は具体的な事業計画は未定で、都市計画道路予定地にはなっているけれど、何十年と計画段階で頓挫し放置というケースも多いのです。
しかしいったん事業が決定されると、その土地は収用されるため、自治体と交渉し合意のうえで立ち退かなければなりません。
そのような土地を買いたいというケースは少ないことは容易に想像できますが、売却できないこともないのです。

進捗状況によって問題なく売却できる都市計画道路予定地とは?

実は事業計画の進捗によってはスムーズに売却できますが、注意も必要です。
売却できるのは、計画の進捗が「計画決定」と「緩和路線」というフェーズにある場合です。
計画決定の段階では、事業計画が決まったものの、具体的な計画や日程は未定で自治体からの説明もないため、売却できます。
ただし、その土地は将来の道路予定地なので建物制限があり、頑丈で移転や除去が難しい建物は建築不可なのです。
緩和路線の段階は、都市計画道路予定地ですが諸事情で計画が頓挫し、建築制限の緩和を実施している状況です。
移転や除去が容易な建物であるのが前提ですが、計画決定の段階よりも規制が緩和され、建物の選択肢も広がります。
そして、売却できないのが「事業決定」の段階です。
具体的な工事の日程や計画が決定される段階なので、土地は自治体の管理下に入り売却はできません。

都市計画道路予定地を売却する方法とは?

計画決定、緩和路線段階では、建築制限はあっても新築や再建築は可能で、2階建ての木造や地階のない一戸建ては建てられます。
とはいっても、喜んで都市計画道路予定地を買おうとする方は多くありません。
売却する方法としては、まず都市計画地図で、都市計画の進捗状況を調べます。
事業決定の段階が近いと、土地収用まで時間もないので売却するなら急いで売却価格を下げないと売れません。
そこまで切迫していなくても、市場相場より1割ほど値引いた価格で売り出し、少しでも売却チャンスを広げましょう。
さらに、都市計画道路予定地ならではのメリットを前面に出す方法です。
不動産取得税、固定資産税、都市計画税の税金が通常の宅地よりも低いのは買主には魅力です。
収用が決まると、手厚い補償、いわゆる立ち退き料が所有者に支払われるのもメリットと言えるでしょう。

まとめ

都市計画道路予定地はタイミングによっては売却が可能ですが、建築制限には注意が必要です。
制限があっても新築や再建築は可能なので、計画の進捗状況を把握して、しっかり売却計画を練りましょう。
難しい場合は不動産会社による買取も良いでしょう。
私たちTKG合同会社は、入間市、狭山市、飯能市を中心に不動産売却を扱っております。
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