マイホームに長く住んでいると、家のなかで家族の病死に直面することがあります。
そうした場合、穏やかな死であっても、不動産の売却時には事故物件として扱われるのではないかと不安を抱くかもしれません。
そこで今回は、病死があった不動産は事故物件に該当するのかという点と、売却価格への影響・売却時の注意点を解説します。
病死のあった不動産は事故物件としての告知義務がある?
人間が死亡した不動産を取引する場合、恐怖や不快感の原因となる事実は「心理的瑕疵」とよばれ、雨漏りや設備の破損同様に買い手に告知する必要があります。
一般的に告知義務が発生するのは、自殺や殺人事件などが発生したいわゆる「事故物件」です。
国土交通省のガイドラインでは、病死などの自然死や不慮の事故があった不動産には、事故物件と違い告知義務はないとされています。
ただし、国土交通省のガイドラインにおいて告知義務がない場合でも、事件性・周知性・社会への影響がとくに高い場合には、告知義務が発生するとの記載があるため注意してください。
病死でも告知義務が発生するケースとして、発見までに時間がかかり特殊清掃や大規模リフォームが必要になった・ニュースで話題になった・集合住宅内の別の住戸における孤独死などが該当します。
病死は事故物件となって不動産売却価格に影響があるのか
事故物件に該当せず、告知義務も発生しないような病死の場合、死亡の事実は不動産の売却価格に影響しないとされています。
家族に看取られながら亡くなる一般的な病死であれば、恐怖や不快感の原因となる心理的瑕疵も存在しないため、周辺の相場価格と変わらない価格で売却できるでしょう。
一方で、同じ病死であっても発見まで時間がかかった孤独死の場合には、心理的瑕疵の程度によって売却価格が下落することがあります。
孤独死が近隣住民に広く噂されるようなケースだと、相場価格よりも2~3割程度売却価格が下がるのが一般的です。
また、孤独死がニュースになったり建物に影響をおよぼしたりしている場合には心理的瑕疵が大きくなるため、相場価格よりも3~5割程度売却価格が低くなる傾向があります。
病死で事故物件となった不動産を売却する方法と注意点
病死のあった不動産がなかなか売れない場合には、売却価格を下げてみる・病死についての噂などが収まるまで期間を置く・不動産買取を利用するといった方法を考えてみましょう。
また、売却時の注意点として、不動産価値の低下を防ぐためにリフォームをおこなうなどの対策をとることも大切です。
とくに、時間が経ってから発見された孤独死などのケースでは、特殊清掃業者に依頼する必要があります。
そのほかにも、病死が原因で不動産が売りにくいと感じているならば、早期売却のためにもそうした不動産を得意とする不動産会社へ相談するのもおすすめです。
まとめ
一般的に、病死のあった不動産は事故物件に該当せず、心理的瑕疵の告知義務もありません。
ただし、一部の例外がある点と売却価格が下がるケースもある点には注意してください。
病死のあった不動産を売却する方法や売却時の注意点もチェックして、有利な売却方法を探してみましょう。
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