死亡者が出た家は事故物件扱いになるという話を聞いたことがありませんか。
そうであれば、家族を自宅で看取る在宅看取りをした家は事故物件として扱われ、売却で不利になるのでしょうか。
今回は、在宅看取りの物件は売却の際に事故物件となるのか、告知の判断や売却への影響について解説します。
在宅看取りがあった物件は売却時に事故物件扱いにはなるのか
在宅看取りがあった物件は、言い方を変えれば「死亡者が出た物件」となります。
しかし、国土交通省のガイドラインによると、老衰や病気による自然死、日常生活での転倒や誤嚥による事故死は、心理的瑕疵に該当しません。
このため、在宅看取りも自然死の扱いとなり、心理的瑕疵に該当しないことになります。
心理的瑕疵のある物件は、変死や自殺、焼死や発見が遅れた孤独死、殺人などがあった物件のことを指し、この場合は売主に告知義務が発生します。
ただし、在宅看取りで心理的瑕疵ではないにも関わらず、事故物件情報サイトに掲載され風評被害を受けるリスクはあるため、注意が必要です。
在宅看取りでも事故物件のような告知義務があると判断される場合
在宅看取りは自然死の一種なので基本的には事故物件扱いにはならず、売主の告知義務も発生しません。
ただし、すべての在宅看取りが告知義務不要ではなく、例外もあるため注意が必要です。
国土交通省のガイドラインでは、自然死であっても孤独死で発見が遅れて特殊清掃などが必要となった場合は、告知義務が発生するとされています。
在宅看取りで発見が遅れることは少ないでしょうが、介護時などに付いた汚れや異臭が物件に残り、特殊清掃が必要な場合などは告知義務あると判断されます。
また、在宅看取りであるにも関わらず、遺体の発見が遅れた場合などは事件性が疑われることもあり、告知義務が発生する可能性が高いでしょう。
在宅看取りで事故物件のような影響を最小限にするための方法
通常は事故物件にはなりませんが、警察の検死作業が入った場合には風評被害により相場価格で売れないリスクが高まります。
しかし、主治医の診療を受けて24時間以内に主治医から死亡確認を取れば、警察の検死は不要のため早めに動くことが大切です。
また、影響を最小限にする方法としては、在宅看取りがあったことをあえて告知することです。
たとえ事故物件ではなくとも、買主が在宅看取りの事実を知らずに購入し、あとから知った場合にトラブルになることも考えられます。
あえて告知することでトラブルを未然に防ぎ、売主の正直さもアピールできます。
まとめ
在宅看取りは基本的に事故物件扱いにはなりませんが、発見が遅れた場合などの例外もあり、風評被害が発生するリスクもあります。
できるだけ風評被害を避け売却への影響を抑えるためには、あえて在宅看取りについて告知することも検討しましょう。
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