
あなたは、不動産売却をしたご経験があるでしょうか。今までにはなくても今後、そのような機会に遭遇することがあるかもしれません。過去に経験したことがある人でも、不動産売却の手続きには自信があるという人は少ないのではないでしょうか。何故ならば、不動産売却の手続きにはさまざまな段取りや必要な書類があり、専門家でも無い限り、決して楽とは言えないからです。
不動産売却でまず大変なのが、書類の準備ではないでしょうか。不動産の売却には、さまざまな書類が必要となるため、全てを揃えるだけでも手間がかかります。しかし、取引を円滑に進めるためには、必要書類を事前にしっかり準備しておくことが大切です。この機会に是非、不動産売却に必要な書類について詳しく知っておきましょう。
もくじ
1. 不動産売却にさまざまな書類が必要
2. 不動産売買に必要な主な書類
3. 一戸建て売却に必要な書類
4. マンションの売却にのみ必要な書類
5. 不動産売却の準備も不動産業者にサポートしてもらえば心強い
1不動産売却にさまざまな書類が必要
不動産売却では、売却する側が用意しなければならないさまざまな書類があります。書類に不備があると、円滑に不動産売却の手続きを進めることができません。また、売却する不動産がマンションか一戸建てかで必要となる書類が異なります。どのような書類が必要なのかは、情報サイトなどで事前に確認しておきましょう。
大きい金額の取引となる不動産売却は、円滑に手続きを進められることが望ましいのは言うまでもありません。そのために、売却を検討し始めたら、必要な書類の準備も早めに進めていきましょう。なぜならば、取引が成立してから書類を用意するという流れだとバタバタしてしまうことがあるためです。焦ってしまい余裕がなくなると、手続きに不備が生じないとも言い切れません。精神的にも余裕を持って手続きを進めていける段取りを組むことも大切です。
但し、書類のなかには住民票や印鑑証明など、発行から有効期限が定められているものもあります。そのような書類は早めに用意しておくと、いざ手続きの際に期限切れとなってしまう場合があります。当然、期限切れの書類では手続きを進めることができないため、注意しましょう。
2 不動産売買に必要な主な書類
不動産売買をする時に必要となる主な書類を見ていきます。ここで見ていく書類は、何れも不動産売買をするうえで重要な役割を持っています。この機会に是非、不動産売買に必な書類について、それぞれのどのような内容でどのような役割を持っているのか理解を深めておきましょう。まずは、マンション、一戸建てに関わらず、不動産売買に必要な書類です。
本人確認のための身分証明書
本人確認のために、顔写真入りの公的身分証明書が必要となります。
公的身分証明証 1点のみ
・自動車免許証
・パスポート
・マイナンバーカード
・写真付き基本台帳カード
・写真付き身体障害者手帳
公的身分証明証 2点
・国民年金手帳
・介護保険被保険者証
・後期高齢者医療被保険者証
・厚生年金保険年金手帳
・共済年金証書
・印鑑証明書
・国民健康保険被保険者証
・健康保険被保険者証
不動産売買には多くの書類があり、提出する箇所によって簡易な身分証明証で受け付けてくれます。基本的には、顔写真入のものを用意しておくとオールマイティーに対応できますが、顔写真入りの身分証明書が用意できない場合は、身分証明書を2種類用意する必要があります。
土地建物登記済証「権利証」または登記識別情報
土地建物登記済証「権利証」も必要となります。登記済証とは、自身がその不動産の登記名義人であることを証明する書類で、法務局から登記名義人に公布されるものです。
平成16年に不動産登記法が改正される前までは、登記済証は「権利証」と呼ばれ、不動産登記を行った際に発行されていました。平成17年3月7日の施行以降に不動産登記を行っている場合は、権利証ではなく登記識別情報が発行されていることもあります。オンライン化にともない登記識別情報は書面ではなく、12桁の符号で形成されている情報です。
そのため、この符号を登記所へ提示することができれば、手続きを進めることができます。現在では、登記識別情報に記載されている12桁の識別番号とパスワード、QRコードで簡単に登記情報が確認できます。
この権利証または登記識別情報を買主に渡して移転登記を行うと、物件の所有者が買主へと移ります。
実印と印鑑証明書
不動産売買に用いる印鑑は、実印でなければいけないという規約などはありません。そのため、法律上は認印でも売買契約は成立するのですが、下記の理由で実印を使用するのが望ましいです。
・売主本人であることを確認できる
・所有権移転登記時に法務局が照合をしやすい
・重要な取引であるとの意識を高めるため
また、印鑑証明も必ず必要というわけではなく、不動産業者によっては必要ない場合もあります。印鑑証明が必要かどうかは不動産業者に確認をしましょう。もし、必要な場合は、住民登録している市区町村の役所で発行してもらえます。
発行から3カ月以内の住民票
登記上の住所と現住所が異なる場合、住民票が必要となります。住民票は、住民登録している市区町村の役所で「住民票の写しの請求書」を記入して、本人確認書類とともに提出すれば、発行してもらえます。役所が遠い場合や、役所が開いている時間に伺うのが難しい場合は、郵送してもらうこともできます。また最近では、マイナンバーカードを作成している人に限り、コンビニのマルチコピー機から住民票を取得できる自治体も一部あります。もし、郵送やコンビニで住民票を取得したい場合は、お住まいの地域の役所に問い合わせをしてみましょう。
尚、住民票は有効期限が発行から3カ月間と定められているため、売買契約でも有効期限内のものを使用しなければなりません。「早めに住民票を用意したら、いざ契約時に有効期限切れになっていた」ということがないように注意しましょう。
納税義務者に送られる固定資産税・都市計画税納税通知書
固定資産税・都市計画税納税通知書は、固定資産税の確認や、移転登記の際の登録免許税を算出するために必要とります。固定資産税は土地や家屋に対して課される税、都市計画税は、固定資産税とあわせて市街化区域内の土地や家屋に課せられるもので、都市計画事業の財源に充てられる税です。どちらとも、毎年1月1日時点での不動産の所有者に課税されます。
抵当権抹消書類
住宅ローンで不動産を購入した場合、その不動産には抵当権がついています。金融機関は支払われなかった時の保証のため、不動産に担保保証をつけて貸付を行います。この不動産は抵当権がついていませんという証明のため、抵当権抹消書類を用意しましょう。
抵当権がついたままの物件は、新たに住宅ローンの借入れはできませんので、売却も難しくなります。完済していないのであれば、残っている残債を別の不動産に抵当権を入れて借入れる必要があります。
抵当権抹消手続きを終了しているなら安心ですが、住宅ローンが完済しても抵当権は自動的に解除されません。まずは抵当権抹消手続きを行いましょう。
提出書類としては、登記完了証、登記簿謄本があります。登記完了証は、抵当権抹消手続き終了後に送付されてきます。登記簿謄本は不動産に関する特記事項が全て記載されています。法務局で発行してもらいますが、こちらを用意しておくと良いでしょう。
建物土地の状況を記した物件状況等報告書
「物件状況等報告書」は、物件引き渡し後のトラブルを防ぐために必要とされる書類で、建物や土地の状況が詳細に記入されているものです。契約締結前に、売主側から買主に対して住宅の不具合を説明する非常に重要な書類です。当然、買主が不動産の購入を検討するにあたって、不具合内容は重要な判断材料となります。
住宅に何らかの不具合があっても、売主が「物件状況等報告書」で示し契約締結していれば、売主は責任を負わずに済みます。そのため、住宅に不具合がある場合は、必ず物件状況等報告書にその内容を記載しましょう。売主が住宅の不具合を知りながら、その旨を記載しなかった場合、賠償責任を問われることもあります。
・必要書類を揃えよう
・印鑑は実印が望ましい
・有効期限に注意しよう
3一戸建て売却に必要な書類
売却する物件が一戸建ての場合と、マンションの場合で必要な書類が異なります。まず、一戸建ての売却をする場合に必要となる書類を見ていきましょう。
建築確認済証および検査済証
建築確認済証と検査済証は、その物件が建築基準法に則って建築されていることを証明する書類です。現地にて行う検査によって適合が確認された場合に、検査済証が発行されます。
一戸建ての売買に必要となる書類で、その不動産が法律で定められた基準に沿っていることを証明するものでもあるため、売り主にとっても買主にとっても非常に重要です。
それ以外にも、建築設計図書や工事記録書等があれば是非用意しましょう。これらの書類は、その物件がどのように設計されて工事を行なったかを示す情報で、買主が購入後にリフォームなどをする場合にも有益な情報です。この書類があると買主に安心感を与えることができるため、信頼度アップにも繋がり、取引をするうえでもプラス効果が期待できます。
売却範囲の確認をするための土地測量図・境界確認書
物件の建っている場所によっては、隣接している家屋や土地との境界線が曖昧な場合があります。そのような時に、トラブルを避けるための必須書類ともいえるのが、土地測量図・境界確認書です。
この書類は、土地の売却にも必要となります。これらの書類の作成は、土地家屋調査士に依頼をします。土地家屋調査士は、不動産登記にかかわる専門家の国家資格です。
・建築確認済証を用意
・検査済証も用意しよう
・土地関係の書類も必要
4.マンションの売却にのみ必要な書類
次に、マンションの売却にのみ必要となる書類を見ていきましょう。
マンションの管理規約や使用細則
マンションのように1棟に複数の世帯が居住する建物には、その建物の居住者が守るべき、管理規約や使用細則が定められていることが多いです。マンションの売却をする時には、この管理規則や使用細則等のルールの内容が記載されている書類が必要となります。
ペット飼育の可否など、買主が不動産購入を検討する際のポイントになる内容が書かれていることも多いため、円滑に取引を進めるためには、この書類を売買契約より前のタイミングで提示することが望ましいです。
管理費などが記載されている維持費関連書類
マンションの売却には、管理費、設備の仕様説明書、修繕積立金、管理組合費、町内会費、施設使用料等など維持費関連の書類も必要となります。マンション購入時に配布された維持費関連書類を、そのまま提出しましょう。
マンション管理会社よっては、維持管理書類を新規に準備してくれることもあります。売却するに当たり渡すべき書類の確認も含めて、管理会社に連絡してみましょう。また、書類が紛失している場合も、管理会社に連絡して書類を整えておく必要があります。
・管理規則を確認
・使用細則を確認
・維持費関連書類も必要
5.不動産売却の準備も不動産業者にサポートしてもらえば心強い
不動産売却は、人生において大きなイベントと言えるのではないでしょうか。何回もやるものでもありませんし、やるときは万全を期して望みたいところです。
不動産売却の準備は、全てを自分でやろうとすると手間がかかって大変です。特に初めて不動産売却する時は、手続きを進めていく過程で、わからないことも出てくる可能性があります。
そのため、不動産売却の準備をする際には、不動産業者にサポートをしてもらうと自分の手間も軽減されて間違いも起きにくく大変心強いです。