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路線価と相続税の関係について

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路線価と相続税の関係について

カテゴリ:不動産査定


もくじ


1. はじめに
2. 路線価とは
3. 路線価と実勢価格の違い


はじめに


土地を相続する上で、相続税を支払う義務があります。そのために土地の価格を知る必要があるのですが、土地の価格には、売買取引価格や地価公示などいくつかの評価方法があり、ほとんどの方がどの評価方法で価格を算出するか迷ってしまいます。実際に私の周りでもそのような方がいらっしゃいます。

そこで、相続と土地の評価額についてご説明します。


路線価とは


相続や贈与における土地の価格評価は、路線価で行うように決められています。

路線価とは簡潔に説明すると、道路の値段のことで、「相続税路線価」「固定資産税路線価」の2つがあります。土地の相続ということなので、今回適用されるのは相続税路線価です。

まずは、あなたが相続される土地について路線価が決められている道路に面しているかを調べます。路線価は国税庁のホームページや各地の国税局・税務署で無料で確認できますので、調べてください。この路線価を元に相続税の計算を行うのです。

この時、路線価が設定されていない場合があるかもしれません。そのような場合には「特定路線価」という方法で路線価の設定できる方法がありますので、「特定路線価設定申出書」という書類に必要事項を記入し、納税地の管轄税務署に申出書を提出してください。費用や手数料は必要ありません。国税庁のホームページに書類の書式フォーマットが用意されていますので、書類を取りに行く手間もかかりません。申し出から路線価評価まで約1ヶ月は必要となります。

また、ここでは詳しく説明しませんが、路線価が設定されていない地域に関しては、倍率方式という土地の評価方法があります。詳しくは税務署などのホームページを参照してください。


路線価と実勢価格の違い


路線価で行う土地の評価は、実勢価格となる売買取引時価の70〜80%ほどの価格となります。「現金よりも土地の方が相続税がかからない」なんて言葉を聞いたことはありませんか?現金の場合だと、その財産評価は100%となります。例えば、5000万円の財産の場合、財産評価額は5000万となります。しかし、土地の相続の場合、70〜80%ほどの評価額になるので、5000万円の実勢価格の土地評価額は3500〜4000万となるのです。これが土地の方が相続税がかからないカラクリなのです。



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