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不動産を売却すると利益の有無で課される税金が変わる点に注意!

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不動産を売却すると利益の有無で課される税金が変わる点に注意!

カテゴリ:税金

不動産を売却すると利益の有無で課される税金が変わる点に注意!

不動産を売却するとさまざまな税金がかかります。
条件に当てはまれば納税が免除されたり、軽減措置が適用されたりすることもあるので、どのような税金がかかるのかを事前に理解しておきましょう。
そこで今回は入間市・狭山市・飯能市で住宅を売ることを検討されている方に向けて、不動産売却時に発生する税金についてご紹介いたします。

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不動産売却時に利益がある場合にかかる税金とは

不動産を売って利益がある場合、所得税・復興特別所得税・住民税という3つの税金を納める必要があり、総称して譲渡所得税といいます。
これらの税金は譲渡所得にかかるものであり、譲渡所得は次のような計算で算出されます。

●譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)
取得費とは住宅の購入価格に仲介手数料などの購入のためにかかった費用を足した金額です。
ただし建物は所有年数に応じて減価償却をおこなう点に注意しましょう。
譲渡費用とは売却のためにかかった費用のことをいいます。
この計算により算出された譲渡所得から特別控除を差し引いた金額を課税譲渡所得といい、これに税率を掛けた金額が譲渡所得税です。
税率は不動産の所有期間によって異なり、売却した年の1月1日時点で5年を超えている場合は「長期譲渡所得」、5年以下の場合は「短期譲渡所得」として計算します。
それぞれの税率は長期譲渡所得が20.315パーセント、短期譲渡所得が39.63パーセントです。
長期譲渡所得になると税率が約半分になるので、現在所有期間が5年未満の場合は、5年を超えたタイミングで売ることも検討してみましょう。

不動産売却時にかならずかかる印紙税をはじめとする税金とは

不動産を手放すと利益の有無に関わらず、かならず納めなければならない税金もあります。

印紙税

不動産の売買契約書に貼付する印紙の代金です。
税額は不動産の売却金額によって異なり、1千万円から5千万円以下の場合は2万円の印紙を貼付します。
ただし令和4年3月31日までは軽減措置が適用され、印紙代が2万円の場合は1万円に減税されます。

登録免許税

住宅の所有権を売主から買主へ移す所有権移転登記に対して課される税金です。
税額は固定資産税評価額に2パーセントの税率を掛けることで算出されますが、令和4年3月31日までは税額が1.5パーセントになる軽減措置が適用されます。

まとめ

今回は入間市・狭山市・飯能市で住宅を売ることを検討されている方に向けて、不動産売却時に発生する税金についてご紹介いたしました。
さまざまな費用や税金がかかるので、税の仕組みを理解して少しでも利益が高くなる売却を目指しましょう。
私たちTKG合同会社は、入間市、狭山市、飯能市を中心に不動産売却を扱っております。
不動産売却についてご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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