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離婚で不動産売却を考えている方へ!財産分与や不動産売却の注意点を紹介

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離婚で不動産売却を考えている方へ!財産分与や不動産売却の注意点を紹介

離婚で不動産売却を考えている方へ!財産分与や不動産売却の注意点を紹介

離婚をきっかけに、マイホームを手放している方が多くいらっしゃいます。
マイホームを手放す際に気になってくるのが、どのタイミングで不動産売却するかどうかです。
今回は離婚して不動産売却を考えている方に向けて、財産分与の方法、不動産売却する際の注意点について詳しく解説します。

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離婚が原因で不動産売却したときの財産分与の方法

「財産分与」とは、結婚生活中に2人で作り上げた財産を分配することを指します。
不動産の財産分与の方法は、不動産を売却するか、どちらか一方が住み続ける場合の2つに分かれます。
まず、不動産売却で財産分与を分配するには、住宅ローンを完済していなくてはいけません。
住宅ローンが完済できない場合は、住宅ローンの権利を抹消する「任意売却」か「家を売らずローンを完済する」どちらかを選ぶことになります。
次に、不動産売却をせず夫婦のどちらか一方が住み続ける場合を紹介しましょう。
住宅ローンの残りが家の価値を下回っている場合、差額が財産分与になります。
差額が2千万円であれば、両方に1千万円ずつ分配されます。
一方で、住宅ローンが家の価値を上回っている場合、差額は負債とみなされます。
しかし、夫婦のどちらかにプラスになる他財産があれば、負債と相殺して財産分与されます。
自分の財産を把握できない場合は、弁護士や不動産会社に相談してみましょう。

離婚が原因で不動産売却したときの注意点

離婚時に不動産売却した際、先ほど説明したように財産分与が行われます。
財産分与を求める権利は、離婚が成立してから2年で消滅します。
上記期間を過ぎると相手に財産分与を請求できません。
また、売却する不動産に住宅ローンが残っていた場合、不動産売却ができません。
売却する際は、信頼できる不動産会社から査定してもらいましょう。
不動産の査定額は不動産会社によって異なることがあります。
事前に相場を調査し、相場よりも低い価格を提示された場合には理由を聞いてみましょう。
他には、不動産鑑定士に査定してもらう方法があります。
不動産鑑定士は不動産の専門家で、幅広い専門知識を有しています。
そのため、安心して査定してもらえますが、1回の査定料が20万円~25万円ほどかかりますので、資金に余裕がある方は活用してみましょう。

まとめ

離婚が原因で不動産売却した際は、財産分与が理由で夫婦の間で揉めてしまうケースがあります。
そうならないためにも、財産分与の方法や不動産売却のタイミングなどは必須の知識です。
今回の記事を参考にして、スムーズに不動産売却しましょう。
私たちTKG合同会社は、入間市、狭山市、飯能市を中心に不動産売却を扱っております。
不動産売却についてご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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