日頃はほとんど使用しないものの、不動産を売却する際には欠かせない関連書類がいくつか挙げられます。
その1つにあたるのが、不動産を入手したときに発行される権利証です。
ここでは入間市・狭山市・飯能市で物件の売却を検討している方に向け、この書類の役割や、紛失時の対応法についてそれぞれ紹介します。
不動産の売却時に権利証はなぜ必要?知っておきたい役割とは
不動産は高額な資産であるため、手続きは慎重に進められます。
権利証は、売主の方の所有権を証明するために必要となります。
不動産を所持した際には所有者の情報を公的機関に登録し、その内容を示す書類が申請者に発行されます。
所有者にのみ発行されるその書類こそが権利証であり、所有権の確認のため、売却時に提示を求められるのです。
この書類は、物件売却後に新しい持ち主の情報を公的機関に登録する際にも使用します。
いずれにしても不動産の売却時には必須の準備物であるため、早めにご用意ください。
なお、制度の変更にともない、近年は権利証は新規で発行されておらず、登記識別情という12文字の文字列により不動産の所持者の情報が管理されています。
意味や役割は変わらないため、最近不動産を所有した方はこの登記識別情報を用意しましょう。
権利証を紛失した!不動産の売却にあたってすべきこととは
権利証の再発行はできないため、すでに紛失した場合は別の方法で自身の所有権を証明します。
売却時によく用いられるのが、司法書士などの専門家に依頼して本人確認をしてもらう方法です。
規定の専門家がこの手続きをおこない、本人であることを確かめた場合、権利証の提示は必要ありません。
依頼のための費用がかかりますが、対応が早く確実です。
費用を節約したい場合、事前に公証役場へと出向き、公証人へと依頼して本人確認をしてもらうのがおすすめです。
そこで作成された本人確認認証を用いれば、同じく権利証がなくとも物件を売却できます。
さらにもう1つ、所有権の証明をせずに登記をおこない、それ以降に本人確認の書類を送ってもらう方法もあります。
特別な費用がかからない、売主の方には魅力的な方法ではあるものの、少し時間がかかる点がネックであまり使用されません。
専門家か公証役場のどちらかを利用し、売買の手続きを速やかに終えるのが一般的であるため、基本的にはどちらかの方法をご検討ください。