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不動産の売却で扶養控除が受けられなくなる?その条件や期間を解説!

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不動産の売却で扶養控除が受けられなくなる?その条件や期間を解説!

不動産の売却で扶養控除が受けられなくなる?その条件や期間を解説!

結婚や出産を機に専業主婦になった方や、仕事をセーブし夫の扶養に入りながら働いている主婦の方も少なくありません。
しかし、そのような方が、相続によって引き継いだ不動産や結婚前に購入した不動産を売却すると、扶養範囲から外れてしまう可能性があるため注意が必要です。
今回は、入間市・狭山市・飯能市で不動産売却を検討している方に向けて、不動産売却と扶養控除の関係について詳しく解説します。

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不動産の売却により扶養控除を受けられなくなる条件や期間とは?

まず、扶養は税金と健康保険の2つに関係してくるものですが、不動産売却によって扶養控除を受けられなくなる恐れがあるのは、税法上の扶養です。
税金の扶養には、年間の合計所得が48万円以下という条件があります。
そのため、土地や物件の売却によって譲渡所得が48万円以上発生した場合、扶養の条件から外れてしまうのです。
譲渡所得とは売却によって得た利益のことであり、売却価格-取得費-譲渡費用によって求められます。
また、パートなどで他に収入を得ている方は、その所得と譲渡所得を合算して48万円以下でなければなりません。
妻が扶養を外れてしまうと、納税者である夫は扶養控除を受けられなくなり、所得税や住民税といった税金の負担が増えるため、給料の手取り額が減少します。
加えて、会社から配偶者手当を支給されていた場合、配偶者手当も受け取れなくなります。
家計へのダメージが懸念されるところですが、その期間は1年です。
翌年にはまた扶養に戻れるので、安心してください。

不動産売却で扶養控除を受けられなくなった場合の配偶者特別控除とは

不動産売却によって年間合計所得額が48万円を超え、扶養控除(配偶者控除)を受けられなくなってしまった場合でも、配偶者特別控除の範囲内であれば所得控除を受けることが可能です。
配偶者特別控除の範囲は、2021年現在の法令では、「納税者のその年の合計所得額が1千万円以下であり、かつ配偶者の年間合計所得額が48万円を超え133万円以下」であることと定められています。
また、控除される金額は、納税者本人とその配偶者の年間合計所得額に応じて異なります。
状況に応じて対応できるよう、ぜひ配偶者特別控除の制度も確認し、覚えておきましょう。

まとめ

専業主婦の方や配偶者の扶養内で働いている方が、扶養に関する知識を持たずに不動産を売却すると、知らぬ間に扶養の範囲を超えてしまう可能性があります。
また、扶養控除や配偶者特別控除は度々改正がおこなわれており、2020年に適用範囲が一部変更されたばかりです。
扶養に入られている方は、改正の度にその内容をよく確認しておきましょう。
私たちTKG合同会社は、入間市、狭山市、飯能市を中心に不動産売却を扱っております。
不動産売却についてご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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