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不動産売却における3,000万円特別控除とは?お得な制度で節税しよう!

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不動産売却における3,000万円特別控除とは?お得な制度で節税しよう!

不動産売却における3,000万円特別控除とは?お得な制度で節税しよう!

不動産を売却して利益が出ると、譲渡所得税の支払いが必要です。
不動産は高額の取引になるため、税金も小さな額ではありません。
そこで今回は、不動産売却で節税になる3,000万円特別控除にフォーカスします。
3,000万円特別控除とはどのような制度なのか、利用する際の注意点や条件について深掘りするので、参考にしてみてくださいね。

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不動産の売却で節税に効果的な3,000万円特別控除とは?

不動産売却における3,000万円特別控除とは、名前のとおり、売却益から3,000万円が特別に控除される制度です。
つまり、不動産を売却した際の利益が3,000万円までは、税金がかからないということですね。
3,000万円特別控除は、土地と建物の両方に適用されます。
不動産売却の利益においてかかる税金は譲渡所得税といい、下記のとおり計算することが可能です。

●売却価格-購入価格-3,000万円(特別控除)=利益
●利益×税率(所有期間によって異なる)=譲渡所得税(売却益に対してかかる税金)


売却価格が4,000万円、購入価格が3,500万円の場合(所有期間は5年以下)、具体的な数値を当てはめてみると、

●4,000万円-3,500万円-3,000万円=-2,500万円
●-2,500万円×39.63%=-約991万円


と計算できます。
利益・税金はマイナスになり、支払いは不要です。

不動産の売却で活用したい3,000万円特別控除の適用条件や注意点をチェック

続いて、不動産の売却における3,000万円特別控除の適用条件や注意点についてみていきましょう。
3,000万円特別控除の適用条件の範囲は広く、主に自分が居住するための不動産であることのみで、居住期間の縛りなどもありません。
ただし、買手と売手が親族関係にある場合や該当物件が別荘や投資用の場合などは、適用されません。
適用する際の注意点は、下記の3つです。

住宅ローン控除との併用
住み替えの場合は、住宅ローン控除との併用が不可なことに注意が必要です。
どちらを適用すると節税効果が高いのか、慎重に検討しましょう。

名義人との居住関係
たとえば、夫婦で居住していた不動産を妻が相続した場合、妻が老人ホームに入所中に夫が亡くなると適用されません。
同様に子が相続した場合も、亡くなるまでに同居もしくは贈与していなければ、適用は難しいでしょう。

税務署の調査
実際には居住していない仮住まいや投資用物件に自宅を装って節税しようとする方もいます。
万が一の場合は、税務署による厳しい実態調査があるため、注意しましょう。

まとめ

今回は、不動産売却における3,000万円特別控除について詳しくご紹介しましたが、いかがでしたか。
3,000万円特別控除は、手元に残る利益を増やせるお得な制度です。
ぜひ積極的に活用して、不動産の売却を有利に進めましょう。
私たちTKG合同会社は、入間市、狭山市、飯能市を中心に不動産売却を扱っております。
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