不動産を売買するなかで、よく登場する言葉の1つに「借地権」があります。
耳にしたことはあるものの、その詳細についてご存じない方も少なくないでしょう。
今回は、借地権とは何か?借地権付き不動産のメリットやデメリットとともに解説します。
あわせて、借地権付き不動産の売却方法についても説明しますので、不動産売却の予定がある方は、ぜひ参考にしてください。
売却時に知っておきたい借地権付き不動産のメリットやデメリットとは?
借地権とは、第三者に地代を払い土地を借り、その土地の上に自分の建物を建築できる権利のことです。
土地の所有権は地主にあるため、借地権付き不動産の場合は、土地に課税される固定資産税や都市計画税を支払う必要がありません。
また、購入する場合の6割~8割程度の費用で土地を利用できます。
借地権には期限が付いているものの、更新さえできれば半永久的に土地を利用し続けられます。
更新できない場合を心配される方もいらっしゃいますが、通常に利用している分には更新を拒否されることはありません。
ただし、こうしたメリットがある一方で、いくつかデメリットもあります。
まず、建物の増改築や売買には、地主の許可が必要です。
トラブル回避のためにも、地主の許可を得てから実行しましょう。
また、土地の所有権を持っていないことで担保価値が低くなり、銀行からの融資を受けられない可能性があります。
融資を受けられる場合でも、融資可能な上限額が下がってしまう恐れがあるため注意が必要です。
借地権付き不動産の売却方法とは?
借地権付き不動産であっても、地主の許可が得られれば通常の売却と同様に売却できます。
ただし、売却価格が低めになったり、売却期間が長引いたりする可能性は少なくないでしょう。
また、第三者ではなく地主に売却するケースも少なくありません。
方法としては、建物ごと売却するか、それとも更地にして借地権のみ売却するかの2つです。
ただし、必ずしも地主が買い取ってくれるとは限らないため、あてにしすぎないほうが賢明でしょう。
その他に、地主から抵当権を買い取り、所有権をまるごと売却する方法もあります。
地主への慎重な交渉、説得が必要になりますが、より高い価格での売却が期待できる方法です。