建築基準法で定められている「接面道路」をご存じでしょうか?
不動産売却にあたっても、土地が道路とどのように接しているかを知っておくことは重要です。
今回は、「接面道路とは」を切り口に、どのような道路の種類があるのか、また気をつけたい規定をご紹介します。
「接面道路」とは?建築基準法上の6つの種類
接面道路とは、建物のある敷地が接する道路をさしています。
接面道路と密接に関係するのが、建築基準法で定められた接道義務です。
「建築基準法」とは、土地や建物などに関する基本的なルールといえる法律で、また「接道義務」では建物を建てる敷地は、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接することを定めています。
普段、何気なく使っている「道路」という言葉ですが、建築基準法上では第42条で、6つの種類に分類されています。
まず第42条の第1項では、5種類の道路に分けられます。
「1号道路」とは、県道や市道などで、都道府県や自治体が管理しているものです。
「2号道路」は、都市開発や開発許可などにより設けられものです。
「3号道路」は、昭和25年11月23日時点で存在しており、建築基準法の適用前からある道路をさし、そのため幅が狭い場合もみられます。
「4号道路」は、都市計画道路などで2年以内に新設・変更の予定があり、特定行政庁が指定している道路です。
「5号道路」は、位置指定道路とも呼ばれており、特定行政庁が指定した道路で、家を建てる目的などで設けられます。
さらに第42条の第2項では、法施行前からある幅員4メートル未満の道路で、特定行政庁が指定したものを分類し、「みなし道路」や「2項道路」がこれに含まれます。
建築基準法の接面道路に関しておさえておきたい規定とは
建築基準法では、接面道路に関して覚えておきたい規定があります。
そのひとつが、前述でも触れた「接道義務」ですが、もし幅員が4メートル未満なら「セットバック」することが規定されています。
セットバックとは、道路の中心線から2メートルとなる位置まで敷地の境界線を後退させ、道路の幅を確保するものです。
また敷地が、建築基準法上の道路に2メートル以上接していない場合は、「再建築不可」となる決まりもあります。
旗竿地などで見られるケースです。
しかし、法施行される前からある幅の狭い接面道路では、セットバックで再建築が可能となる場合もあります。