「家族が不動産を持っているけれど、売るときが違えば何か変わるのかな」「不動産相続の手続きは大変なイメージがあるけれど、どうしたらいいのだろう」このような不安は多くあります。
今回は、不動産相続のタイミングについて、相続前・相続後の売却について比べていきます。
不動産の相続について悩んでいる人、特に埼玉県入間市、狭山市、飯能市に住んでいる人は必見です。
不動産相続の売却タイミング:相続前
相続前に不動産を売るメリットは、複数人いる相続人の遺産分割がスムーズに進むことでしょう。
不動産を現金化しておくことで、名義人や分割割合に関するトラブルは格段に減ります。
これは、不動産のまま持っていても等分しにくい、不動産に住む人と住んでいない人の差に対する現金補充が必要になることが多いことから、現金化しておくことが好まれます。
しかし、相続前に売るにもデメリットもあります。
それは、売ったときに出た利益に対して譲渡所得税がかかる点です。
譲渡所得税とは、不動産を売ったときの利益に対してかかる税金で、通常の不動産売却でもかかります。
この譲渡所得税は最高3,000万円の控除を受けられるため、制度を上手く使うことで譲渡所得税がかからず売れることもあります。
最近では控除を使うことで、譲渡所得税がかからず不動産を売る人が増えている傾向にあります。
不動産相続の売却タイミング:相続後
相続後に不動産を売るメリットは、税金を抑えられる点でしょう。
不動産の価値は同じでも相続後に売却することで、固定資産税で計算された相続税によって金額が低くなるのです。
また期間内に売ることで、相続税を取得費に含めることもできるため、出費をかなり抑えられます。
しかし、相続後に売るにもデメリットはあります。
それは、相続人が複数人いる場合の売却手続きが複雑になる点です。
不動産は金額が大きなことから相続人が複数いる場合があり、この不動産を売ろうとすると相続人全員の同意が必要になります。
相続人全員からの同意と聞くと簡単なことのように感じるかもしれませんが、1人でも反対意見の人がいることで売却はできなくなり、トラブルに発展することはかなり多くあります。