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市街化調整区域の不動産任意売却について

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市街化調整区域の不動産任意売却について

市街化調整区域の不動産任意売却について

市街化調整区域とは、住宅や施設などの建設があまりなされないようにすることで、活性化して土地が栄えることをしないように調整している地域です。
基本的には建物を建てられず、農業や林業がおこなわれているため、市街地からは離れています。
このことには、都市計画法が関係しています。
任意売却とは、自分の貯金と不動産の売却金だけでは、住宅ローンを返済できないときの売却方法のことです。
このように、不動産自体は売れるのですがあまり好条件とは言い難いです。
今回はメリットとデメリットを踏まえたうえで、参考になりそうな情報をご紹介していこうと思います。

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市街化調整区域の良い点と悪い点

市街化調整区域の良い点は、土地価格と固定資産税が安いことと、自然豊かでゆったりとしていることです。
市街化調整区域の悪い点は、建築などをするのが困難であることと建築物を売るのが難しいこと、水道などのインフラが整っていないことです。

市街化調整区域の不動産を任意売却で売る方法

市街化調整区域は、建築物の建築が厳しく制限されているため、新しく家を建てることは難しくなります。
しかし、不動産の売買自体は、自由におこなうことができます。
そのため、任意売却で売ることも可能なのです。
とはいえ、都市計画法にそった物件でないと銀行から融資を受け取れないので、不動産を売るための変更手続きが必要です。

任意売却の利点

利点として主に挙げられるのは以下のとおりです。

●周囲に事情を知られることなく売ることが可能です。
●持ち出し金が必要ありません。
●今現在住んでいる家に、これからも住み続けられる可能性があります。
●住宅売却後にも残ってしまった債務を、分割で返済することができます。
●相談者自身の意思で、売却活動が可能です。
●交渉によりますが、最高30万円の引っ越し費用を、売却代金から融通してもらえる可能性があります。


任意売却の欠点は以下のものが挙げられます。

●住宅ローンの滞納3ヶ月以上で信用情報機関に掲載される可能性があり、7年間程度金融機関から借入などが出来なくなるといった影響があります。
●債権者が求める金額と売買価格の差が大きいと、折り合いがつかなくなることがあります。
●売却するにあたって連帯保証人の同意が必要です。

まとめ

市街化調整区域は、土地や税などかかる費用が安いことがあるので、経済的に余裕があまりなく任意売却に踏み切る場合、好条件になり得るかもしれません。
メリットとデメリットをしっかりと把握したうえで、不動産を売れるようにしていきたいですね。
私たちTKG合同会社は、入間市、狭山市、飯能市を中心に不動産売却を扱っております。
不動産売却についてご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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