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私道持分なし物件になる理由とは?私道持分がない物件について解説

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私道持分なし物件になる理由とは?私道持分がない物件について解説

私道持分なし物件になる理由とは?私道持分がない物件について解説

不動産の売却を検討していると「私道持分」という言葉を目にします。
なかには私道持分のない物件もありますが、なぜそのような状況になってしまったのでしょうか?
そこで今回は、私道持分についての解説や私道持分なし物件になってしまった理由や売却についてお話ししていきます。

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私道持分なし物件とは?

私道持分とは、1本の道路に対して複数の物件が面している際に、私道の所有権を分配して私道に面しているすべての住民が通行することができるようにする権利のことを言います。
私道は、私道の所有者や私道の所有者が認めた人しか通行することができないので、私道持分を持っていないと通行することができません。
私道に面している物件の多くが私道持分を有していますが、なかには「私道持分がない」物件もあります。
私道持分なしの状況とは、自宅に接している道路が自身の私道でも公道でもないため、第三者が所有する私道を使わざるを得ない状態です。
そのため、生活手段として道路を使う許可や道路の使用や工事などで所有者の同意が必要となるため売却しにくい物件とされています。

なぜ「私道持分なし」になってしまったの?

私道に面している物件の多くが私道持分を有しているにも関わらず、なぜ私道持分なしの状況になってしまったのでしょうか?
その理由は、時代とともに考え方が変化したことが原因と考えられます。
昔は、住宅地などで1本の道路に複数の戸建てが面する場合、特定の人に所有権を与えてしまうと人間関係が悪化した際に利用を制限する可能性があるかもしれない・・・と考えられていました。
そのため、古い時代につくられた団地などでは、現代でも互いの住まいとは無関係な飛び地を私道として分筆しているケースがみられます。

私道持分なし物件は売却できる?

私道持分なしの物件は、通行や工事の制限があるため売却しづらい傾向にありますが、売却できないわけではありません。
私道持分なし物件を売却するために以下の方法が効果的です。

私道持分を取得したから売却する

私道持分を取得し、共有者として利用する権利を得ることで、私道の通行や工事がおこないやすくなります。
私道持分がない場合は承諾の拒否や承諾料の要求などのリスクがありますが、共有者の場合は、他の共有者への相談は必要となりますが、多くの場合が「お互い様」という考えでスムーズに進みます。

通行や掘削の許可を得てから売却する

私道持分なしの状況であっても、私道の通行・堀削に対して許可があれば売却できる可能性は高まります。
許可を得る際は、口約束ではなく書面や承諾書などに残しておくのが安心です。

まとめ

いかがでしたか?
私道持分なしの物件は、昔に人間関係の悪化による制限を防ぐという考えを理由に発生したものですが、現代では不動産の売却に大きな影響を与えています。
なかには、離れた場所の飛び地が自身の私道として分筆されていたというケースもあるので、不動産の売却を検討する際には私道についても事前に確認しておくのが安心です。
私道持分なし物件であっても売却方法によって売れる可能性は高くなるので、自身に合った手段を選択すること大切です。
私たちTKG合同会社は、入間市、狭山市、飯能市を中心に不動産売却を扱っております。
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