土地の地盤改良が必要になった場合、費用は買主が負担するのが一般的でした。
しかし、現在ではその風潮に変化が生じています。
不動産売却を検討しているなら、地盤改良の費用負担は誰がするのか、また注意点についても把握しておきましょう。
不動産売却時に地盤改良の費用負担は誰がする?
不動産の地盤改良が必要な場合、費用負担は誰がするのか、といった点は気になるポイントですが、売主の負担となったケースもあれば、買主と両方になったケースもあります。
ただし、一般的に費用は買主が負担するケースが多いようです。
戸建てなどを建てる場合、地盤調査が必要ですが、通常、土地を購入した買主がおこなうものという流れが多いものです。
しかし、買主が負担しなければならないもの、と決まっているわけではありません。
過去には費用を売主が、という判例もあります。
地盤改良には費用が多くかかるだけでなく、最悪の場合家を建てられない可能性もあります。
安心して土地を購入するには地盤調査済みの不動産を求めると良いかもしれません。
近年では売買契約書に地盤改良が必要な場合、費用は売主負担になる、と記載したり、地盤調査済みであることを告知したりして、売却につなげるケースも増えています。
不動産売却をする際の地盤改良に関する注意点
地盤改良とは、家を建てると揺れたり、ゆがんでしまったりする軟弱な土地を改良し、安心して住める土地にすることです。
そのための工事費用は50万~100万、場合によっては1,000万円以上になることもあります。
売却する際の注意点としては、地盤改良が必要かどうか、またどちらが負担するのかを、明確にしておくことです。
あいまいにしておくと、あとでトラブルになる可能性があります。
費用を負担したくない場合は、売買契約書に買主が費用負担をする旨を盛り込んでおくことをおすすめします。
また、地中埋蔵物があった場合、土地についての瑕疵と判断されトラブルに発展する可能性があります。
地中埋蔵物とは、井戸や浄化槽、瓦や建物の基礎などの残置物などです。
地中埋蔵物の処理費用は売主が負担するものなので、不動産の売却前には調査をしておいたほうが安心でしょう。