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親子間で任意売却をして自宅に住み続ける方法と注意点を解説

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親子間で任意売却をして自宅に住み続ける方法と注意点を解説

親子間で任意売却をして自宅に住み続ける方法と注意点を解説

自宅を手放したくないけれど、住宅ローンの負担がきつく悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
自宅や地域に愛着があったり自宅が店舗を兼ねていたりすると、なんとか自宅を手放さずに済む方法はないのか考えてしまいますね。
そこで今回は、親子間で任意売却をするメリットと注意点を解説します。

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親子間で任意売却をして自宅に住み続ける方法やメリットとは?

住宅ローンが支払えなくなると、マイホームの任意売却をして残債を支払う流れとなり、任意売却をしないと家は差し押さえられ競売にかけられてしまいます。
競売となると家の売却価格も下がり、近所の目も気になるので任意売却を選択することが多いですが、転居は避けられないでしょう。
今回ご紹介する親子間での任意売却は、売却した家を子ども、もしくは親に購入してもらう、いわゆる親子間売買をおこなう方法です。
購入した家族の理解があれば、任意売却後も債務者は思い入れのある自宅に住み続けられるメリットがあり、引越しをする手間もなくなります。
定年を過ぎて親が住宅ローンを支払えなくなったときに同居する息子に任意売却をして、家族が自宅に住み続けられた成功例もあります。

親子間の任意売却で失敗しないための注意点は?

自宅に住み続けられる親子間売買は魅力的な一方でデメリットも多く、簡単には進まない取引でもあります。
親子間の任意売却での注意点を見ていきましょう。

住宅ローンの審査が通りにくい

親から子どもに任意売却をすると、金融機関は親のローンを子どもが肩代わりするとみなすため、ローン審査が通りにくくなります。
住宅ローンを組みたい場合は親子間売買に協力的な金融機関を調べてみるといいでしょう。

子どもがマイホームを持ちづらい

親が任意売却をした自宅を子どもが購入し住宅ローンを組んだ場合、将来的に子ども夫婦が自分たちでマイホームを購入したくなっても新たに住宅ローンが組めません。
親子間売買を考えるときは、子どもの事情も考慮して家族での話し合いをしっかりとおこなうことが重要です。

売買金額によっては贈与とみなされることがある

親子間売買では売買金額を市場価格より安く設定すると贈与とみなされ、贈与税がかかる可能性があります。
一方で市場価格より高く設定すると売買益による所得税が発生する場合もあるので、金額設定には実績のある不動産会社の助言をもらうことをおすすめします。
親子間売買は家族で話がまとまれば債務者にはメリットが多い方法ですが、家族の理解が得られないケースもあるでしょう。
その際は競売を避けることを優先し、将来的に買い戻す前提で投資家に一度売却するリースバックという方法をとれます。
投資家に売却後も家賃を払えば愛着のある家に住み続けられるので検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

今回は親子間での任意売却についてメリットと注意点を解説しました。
親子間の任意売却では住宅ローンが組みづらいデメリットもあるため、家族でよく話し合い、信頼できる不動産会社に相談して慎重に進めることをおすすめします。
住宅ローンの負担が厳しいと感じる方は、ぜひ今回の記事を参考にしてください。
私たちTKG合同会社は、入間市、狭山市、飯能市を中心に不動産売却を扱っております。
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