さまざまな事情によって、住宅ローンの返済や家賃の支払いが困難になることがあります。
そのなかでも、単に収入が減ってしまったという理由以外に、2軒分の住居費を支払わなければならないため、返済や支払いが滞ってしまうケースも珍しくありません。
そこで今回は、こうした二重払いが発生するケースや、その解決法となる任意売却についてくわしくご紹介します。
二重払いで任意売却がおすすめとなる具体例
任意売却がおすすめとなる二重払いの具体例として、3つのケースを見てみましょう。
1つ目は、離婚によって、それまで2人で住んでいた持ち家の住宅ローン返済が厳しくなるケースです。
これは、夫は新しく家賃を払ってアパートに住み始めた一方で、離婚時の約束として、別れた妻が住む不動産の住宅ローンを夫が返済することになっている場合が多いでしょう。
2つ目は、親が住む実家の住宅ローンを子世代が負担しているケースです。
将来的に同居するつもりで無理のない範囲で支援していたものの、病気などによって親が支払いを滞納するようになり、子どもが住宅ローン全額を負担せざるを得ないといった事情があるでしょう。
この場合にも、実家の住宅ローンと、自分が住む家のローンや家賃など二重の支払いが発生してしまうのです。
3つ目は、自宅以外に仕事場などとして、不動産を所有しているケースです。
利便性の高い都心のマンションなどを仕事場とする一方、住みやすい閑静な住宅地にマイホームを構えると、2軒分の支払いが発生します。
このケースでは、仕事の状況によっては2軒分の住居費の二重払いが苦しくなることが考えられるでしょう。
二重払いの解決策は任意売却がおすすめ
二重払いを続けていると、住宅ローンの支払いが滞納して、金融機関から残債の一括返済を迫られます。
これに応じられない場合には、自宅が競売にかけられ、強制的に売却されてしまうのです。
この競売は、通常の不動産売却よりも低価格で取引される点や、売却金から引っ越し費用が出せないなどの点で、持ち主にとって不利になるケースがほとんどでしょう。
そのため、強制的に競売になってしまう前に、金融機関と交渉のうえで、任意売却をするのがおすすめです。
任意売却であれば、リースバックという形で賃料を支払い、売却した家にそのまま住み続けられる可能性があります。
また、買い戻しを前提とした親族間での任意売却などであれば、ローンを支払って、将来的に自宅を取り戻すことも可能でしょう。
まとめ
住宅ローン返済の滞納は、離婚や実家への支援、複数の不動産所有など、さまざまな理由によって引きおこります。
住宅ローンの滞納が発生したら、有利に売却できる任意売却に向けて検討を始めるのがおすすめです。
もとの家に住み続けたい、将来的に買い戻したいならば、任意売却についてチェックしてみてください。
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