不動産を売却する際には、水道や電気などライフラインの解約のほかに、火災保険の解約手続きをおこなう必要があります。
しかし、途中で解約するとすでに支払っている料金が返金されるのか不安に思っている方もいるでしょう。
ここでは、不動産売却に伴う火災保険の解約について、タイミングや必要な手続き、返金の有無などを解説します。
不動産売却時に火災保険を解約するタイミングや手続きとは
不動産売却をする際、加入している火災保険を途中解約する必要があります。
火災保険を解約するタイミングですが、不動産の売却が決まったからといってすぐに解約するのは危険です。
売買契約が成立しても所有権の移転登記が終わるまでに起こった災害被害に関しては、自ら修繕をおこなわなくてはなりません。
そのため、火災保険の解約は物件の引き渡し後におこなうようにしましょう。
手続きの流れは、保険会社へ解約の旨を連絡し、引渡し日の後に解約日を設定して必要書類を返送します。
不動産売却で火災保険を途中解約した場合返金はある?
火災保険は一定の期間分まとめて支払っているため、途中契約となった場合でも条件を満たせば残りの期間分が返金されます。
返金額に関しては、「すでに支払い終わった保険料×返戻率(未経過率)」の解約返戻金の計算方法で算出できます。
返金してもらうための条件は、火災保険の解約手続きをしていることに加え、長期一括契約をしていること、そして引渡し時点での残存期間が1か月以上あることです。
不動産売却で火災保険を解約する前に修繕ができることもある
不動産売却に伴い火災保険を解約する場合は、解約前に適用される内容がないかどうか確認してから解約することをおすすめします。
たとえば、台風による雨漏りや床の浸水被害などの自然災害による被害の修繕は適用される可能性があります。
雨漏りなどを放置したまま売却してしまうと、契約不適合責任に問われる恐れもあるため、瑕疵に問われる箇所がないか今一度確認してみましょう。
また、解約前でも引渡し後には保険が適用されないため、火災保険を解約してしまう前、かつ引渡し前に使えるサービスがないか確認してみてください。
まとめ
不動産を売却する際は、物件の引き渡しが終わった後のタイミングで火災保険の解約手続きをおこないましょう。
契約内容によっては返金される場合もあるため、保険会社に確認してみてください。
また、解約する前に適用されるサービスを使って修繕することをおすすめします。
私たちTKG合同会社は、入間市、狭山市、飯能市を中心に不動産売却を扱っております。
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