不動産売却で利益や損失が出た場合は、確定申告が必要であることをご存じでしょうか。
もし確定申告をおこなわないと、罰金を科されたり追徴課税を受けることもありえるので、あらかじめしっかり確認しておきましょう。
今回は、これから不動産売却を検討している方に向けて、確定申告とはなにか、確定申告に必要な書類やおこなう期間と併せて解説します。
確定申告とは?不動産売却後に確定申告が必要な場合も解説
確定申告とは、1月1日~12月31日までに得た所得などにかかる税金を計算し、納税するための申告です。
会社員だと年末調整がありますが、給与とは別に一定の収入があった場合には確定申告を自分でしなければなりません。
不動産売却で確定申告が必要になるのは、次のどちらかに当てはまる場合です。
●1.不動産売却によって譲渡所得(不動産の売却で得た利益のこと)が出たとき
●2.不動産売却によって損失が出たとき
1では、利益を得ているので、それにかかる所得税の計算が必要です。
譲渡所得は「不動産売却によって得た収入」-「購入額」-「取得費+譲渡費用」-「特例控除額」で計算できます。
2の損失は、他の所得と相殺させて所得税を減らすこと(損益通算)ができます。
損失があった場合には、納税する金額を減らすための「還付申告」ができます。
利益が出ていないため確定申告をする必要がなくても、還付申告をすることで損失に見合った分の税金の還付を受けることができるのです。
もし確定申告を忘れると、1なら罰金を科され、2なら本来払わなくていい所得税を余分に支払うことになります。
不動産売却後におこなう確定申告の必要書類
不動産売却後の確定申告で必要な書類は下記のものです。
●確定申告書B様式(税務署・税務署HPなどで入手)
●分離課税用申告書(税務署・税務署HPなど入手)
●譲渡所得の内訳書(国税庁から送付される)
●登記簿謄本(最寄りの法務局で入手)
●不動産取得時の資料のコピー(売買契約書・仲介手数料などの領収書・登記費用などの領収書など)
●不動産売却時の資料のコピー(仲介手数料などの領収書・測量費登記費用などの領収書・土地建物の全部事項証明書・売却後の土地建物全部事項証明書など)
これらの申告書や必要書類を自分で準備して税務署で確定申告をします。
税理士に依頼することもできますが、10万円~20万円の費用がかかるので、費用を抑えるには自分でおこなうのがおすすめです。
不動産売却後の確定申告の期間はいつ?
確定申告は不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日におこないます。
居住地の税務署の他、郵送や時間外文書収受箱への投函、インターネットでも申告できます。
インターネットで申告するには、電子申告納税システム「e-tax」に事前の登録が必要です。
まとめ
不動産売却をすると、翌年度に確定申告をおこなわなければならないことがあります。
譲渡所得があったときには必要ですし、損失が出たときには税額を下げることができます。
必要書類をなどを準備し、自分で、もしくは税理士に依頼して申告しましょう。
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