今回のテーマは相続が発生した際の「遺産分割協議」です。
遺産分割協議とはどんなもので、どうやって進めたら良いのか、まずはその点を解説したうえで、遺産分割協議にありがちなトラブルや、協議がまとまらない時の解決策などもご説明していきます。
遺産分割協議の進め方①遺産分割協議とはどんな協議?
遺産分割協議とは、相続が発生した際に相続人全員で遺産の分け方について話し合うものです。
遺産分割協議の成立は相続人全員の合意が不可欠で、一部の相続人を除外しておこなったり、一部の相続人から合意が得られない場合は無効となります。
しかし、合意さえ得られれば遺産分割協議の効力は強く、相続人全員で合意して遺産分割協議が成立すれば、遺言書の内容と異なる割合での遺産分割も可能となります。
遺産分割協議の進め方は、まず相続人と相続財産を確定したうえで、相続人全員で具体的な相続分や分割方法について話し合い、合意内容を記した遺産分割協議書を作成するのが基本となります。
遺産分割協議の進め方②ありがちなトラブルとはどんなもの?
遺産分割協議は話がきちんとまとまればその協議内容は高い効力を発揮しますが、協議がまとまらずトラブルに発展することも少なくありません。
ありがちなトラブルとして以下が挙げられます。
●相続財産の中に不動産があった場合、その分割方法や価値の評価方法をどれにするかでもめる
●どこまでが被相続人の財産なのかがあいまいで、その範囲の判断でもめる
●被相続人を介護した家族が寄与分を主張してもめる
トラブルによりどうしても協議がまとまらない場合の解決策を次にご紹介します。
遺産分割協議の進め方③どうしてもまとまらない時の解決策は?
遺産分割協議において相続人間でトラブルが発生し、どうしても話がまとまらない場合の有効な解決策として挙げられるのが「家庭裁判所の利用」です。
まずは遺産分割調停で、調停委員が各相続人の間に入ってそれぞれの意見を聞き、さらに裁判官も解決策を提示するなどして話をまとめる方向に持っていきます。
この調停でも話がまとまらなければ審判となり、審判では裁判所が遺産分割方法を決定します。
家庭裁判所の利用以外の解決策としては、相続発生前から相続人同士で相続財産や遺産分割についてあらかじめ話し合っておく、被相続人に遺言執行者を指定し遺言書を書いてもらう方法ことも有効です。
まとめ
今回は遺産分割協議は相続人同士が遺産の分け方について話し合うことですが、進め方によってはトラブルが起こりやすいのが実情です。
話がまとまらなければ家庭裁判所を利用するという手もありますが、できればトラブルを起こさないように事前準備などしておきたいですね。
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