今回は、家を建てるための土地探しをしている方にぜひ知っておいてもらいたい「建ぺい率」と「容積率」について解説します。
建ぺい率、容積率とはそれぞれどんなものなのか、これらの率に算入されない緩和規定や条件とはどういうものか、といったことをご説明していきますのでぜひ参考にしてください。
建物の建ぺい率とは何?
土地を購入して家を建てる予定なのであれば、建ぺい率についてはぜひ知っておくべきです。
建ぺい率とは「土地を真上から見た場合、その土地に建てる建物面積の割合が土地面積に対してどれだけあるか」を示す率です。
たとえば100㎡の土地に、1階が60㎡・2階が50㎡の2階建ての家を建てるとしましょう。
この場合、真上から見ると100㎡の土地に対して、その建物の建ぺい率は広い階層のほうである1階部分が建ぺい率算出に使われ、その結果は60%となります。
ですから建ぺい率が60%以上の土地ならこの家を建てても問題ないのですが「建ぺい率50%」の制限がかかっている土地だと建ぺい率オーバーとなり、この家は建てることができなくなるのです。
次に、建ぺい率と同じくらい重要な容積率についてご説明しましょう。
床面積に関係する容積率とは何?
土地を購入して家を建てる予定の方に、建ぺい率の他にもうひとつ知っておいてもらいたいのが容積率です。
容積率とは「その土地に建てる建物の延べ床面積の割合が土地面積に対してどれだけあるか」を示すものです。
先ほどの建ぺい率での例と同じく、100㎡の土地に、1階が60㎡・2階が50㎡の2階建ての家を建てるとすると、100㎡の土地に対して延べ床面積110㎡の家、つまり容積率は110%ということになります。
ですからもし購入予定の土地が「容積率100%」である場合、延べ床面積110㎡の家では容積率オーバーとなってしまうので建てられない、というわけですね。
土地の建ぺい率や容積率には算入されない緩和規定や条件とは?
土地の建ぺい率や容積率は、その土地に建てる家の床面積などに制限を与える存在であり、原則としてこの2つの率を両方ともクリアした建物しか建てられません。
しかし、こうした建ぺい率や容積率の計算に算入されない緩和規定や条件も存在します。
たとえば「土地が2つの道路に挟まれている」「土地が2つの道路の角にある」「土地が防火地域や準防火地域の範囲内にあって、なおかつ建物が耐火建築物や延焼防止建築物である」という場合は建ぺい率が10%緩和されるという規定があります。
また、一定の条件を満たした地下室やロフト、小屋裏収納、建物内車庫などは容積率に含まれません。
容積率に含まれないための条件は、地下室の場合は「広さが住宅部分の延べ床面積の3分の1まで」で、ロフト・小屋裏収納は「高さ1.4m以下かつ、広さが直下の床面積の2分の1まで」が条件です。
そして建物内車庫は「広さが建物の延べ床面積の5分の1まで」が条件となっていますよ。
まとめ
今回は建ぺい率と容積率について解説しました。
建ぺい率や容積率の制限に引っかかって理想の家が建てられない、となってしまっては元も子もありませんから、購入したいと思った土地の建ぺい率と容積率は事前にチェックしておきましょう!
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