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不動産売却においての消費税課税対象や非課税対象および消費税に関する注意点

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不動産売却においての消費税課税対象や非課税対象および消費税に関する注意点

不動産売却においての消費税課税対象や非課税対象および消費税に関する注意点

今回は不動産売却を検討されている方のために、不動産売却における消費税について解説します。
何が消費税課税対象で何が非課税対象なのか、不動産売却時の消費税に関する注意点としてはどんなものがあるのか、それらについて解説しますのでぜひ参考にしてください。

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不動産売却においてどんなものが消費税課税対象となるのか?

不動産売却において消費税課税対象となるものとしては「不動産会社に仲介売却依頼をするための仲介手数料」「売却代金で住宅ローンを一括返済する際の一括繰り上げ返済手数料」「司法書士に抵当権抹消登記をしてもらうための司法書士報酬」などが挙げられます。
また、個人ではなく法人の不動産売却の場合は建物部分の売却代金が課税対象となり、前々年の課税売上高が1,000万円を超える個人事業主などが事業用の不動産売却をした場合の建物部分の売却代金も課税対象となります。

不動産売却においてどんなものが消費税非課税となるのか?

不動産売却において消費税非課税となるものとしてまず挙げられるのが「土地部分の売却代金」です。
土地は「消費するものではない」という考え方から、個人法人を問わず消費税はかからないのです。
あと、個人が不動産売却をした際の建物部分の売却代金も基本的には消費税非課税ですが、前述のとおり「前々年の課税売上高が1,000万円を超える個人事業主などが事業用の不動産売却をした」という場合は建物部分が課税対象となります。
ただし、前々年課税売上高が1,000万円を超える個人事業主であっても、事業用不動産ではなく自身の居住用不動産を売却した場合には建物部分も非課税となります。

知っておこう!不動産売却における消費税に関する注意点

不動産売却における消費税に関する注意点としてはまず「不動産価格が税込み価格で表示されているが仲介手数料は税抜き価格に対してかかる」というのが挙げられます。
また、法人による売却など、建物部分が課税対象となる不動産売却においてはもうひとつ大きな注意点があります。
その注意点とは「消費税が課税されるのは売買契約成立時ではなく引き渡し時」ということです。
そのため「消費税率改正で消費税アップがある」という場合は、消費税がアップされる前に引き渡しまで済ませておくことが大切です。

まとめ

今回は不動産売却における消費税について、どんなものに消費税が課税され、どんなものが非課税となるのかを解説したうえで注意点もご紹介しました。
土地はどんなケースであれ消費税非課税ですが、建物については法人による不動産売却や、一定以上の課税売上高がある個人事業主などの事業用不動産売却においては消費税課税対象となることを理解しておきましょう。
私たちTKG合同会社は、入間市、狭山市、飯能市を中心に不動産売却を扱っております。
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