法人の不動産売却は、税金面で個人の不動産売却とは異なる特徴を持ちます。
今回はまず法人と個人の不動産売却における税金の違いを解説したうえで、法人の不動産売却にかかる税金の計算方法および節税方法もご紹介していきますので、ぜひ参考にしてください。
法人の不動産売での税金の特徴とは?個人の不動産売却との違い
法人の不動産売却にかかる税金と個人の不動産売却にかかる税金とを比べると「課税対象となるものおよび、課せられる税金の種類」の2点に大きな違いが出てきます。
まず個人の不動産売却の場合は、課税対象となるのは不動産売却で得た売却益=譲渡所得で、課せられる税金の種類は譲渡所得税(所得税と住民税)です。
これに対して法人の不動産売却の場合は、課税対象となるのは不動産売却で得た譲渡所得だけでなくその法人の企業利益全体である、という点が大きく違います。
そして課せられる税金の種類も、法人税・法人住民税・法人事業税の「法人3税」がかかり、さらに土地の譲渡所得に対しては重課税が、建物部分に対しては消費税が課せられるという違いがあります。
法人の不動産売却でどのくらい課税される?その計算方法について
法人の不動産売却でどのくらい課税されるのかを把握するための計算方法をご紹介しましょう。
まず法人税の計算方法は「課税所得×法人税率−控除額」ですが、法人税率は法人の種類や年間所得により異なります。
法人住民税の計算方法は「法人税割+均等割」ですが、法人税割・均等割ともに自治体により異なります。
法人事業税は「所得×法人事業税率」で計算しますが、これも法人事業税率は法人の種類や課税所得、事業開始年度で区分けされているうえに、税率が都道府県により異なります。
重課税の計算方法は土地の所有期間により異なります。
5年以内の短期譲渡所得であれば「土地の譲渡所得×10%」が、5年超の長期譲渡所得であれば「土地の譲渡所得×5%」が課せられます。
そして消費税は「建物価格×消費税率」で計算すればOKです。
法人の不動産売却でかかる税金を減らすための節税対策
法人の不動産売却にかかってくる税金を減らすための節税対策としては「不動産売却で得た利益を事業投資に回し、全体の企業利益を減らす」「売却益を役員退職金として支給するなど他の所得に分散させて、法人に課税される税率を下げる」といったものが挙げられます。
あと、所有していた土地を国などから強制収用された、というケースであれば最大5,000万円の特別控除が受けられますので、もしこのケースに該当する場合は忘れず適用させましょう。
まとめ
今回は法人の不動産売却における税金について、いろいろと解説しました。
個人の不動産売却とは税金の面においてかなりの違いがあることを理解し、使える節税対策はしっかり使っていきましょう。
私たちTKG合同会社は、入間市、狭山市、飯能市を中心に不動産売却を扱っております。
不動産売却についてご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓