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売却困難とされる未接道物件の概要や売却の方法などについて解説!

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売却困難とされる未接道物件の概要や売却の方法などについて解説!

売却困難とされる未接道物件の概要や売却の方法などについて解説!

今回のテーマは、未接道物件です。
まずは未接道物件とはどういうものか、それをご説明したうえで、未接道物件は売却できるのか、未接道物件の売却方法なども解説していきます。
未接道物件かもしれないと思える物件の売却を検討されている方はぜひ参考にしてください。

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売却困難とされる未接道物件とはどんな物件のこと?

不動産市場において、売却困難とされる物件のひとつとして挙げられるのが、未接道物件です。
未接道物件とは、その物件の敷地が、法律上の接道義務を満たしていない物件のことです。
家の建築や建て替えをするためには「幅4m以上の道路に、間口2m以上接している必要がある=接道義務を満たしている必要がある」という法律上での決まりごとがあります。
たとえば四方がまるで道に接していない袋地はもちろん未接道物件になりますので、新築や建て替えなどができません。
あと旗竿地の場合、竿の部分の幅が一部だけでも2m未満になっていると、これも未接道物件扱いとなりますので要注意です。

未接道物件は売却できるのか?売却価格の相場はどうなる?

未接道物件の売却ができるかできないか、というと「売却自体はできる」が答えですが、問題は未接道物件自体が売れにくい点にあります。
未接道物件が売れにくい理由は、新築や建て替えができず不便なことや、中古物件が建っている未接道物件を買うにしても資産価値が低く見積もられるので住宅ローン審査に通りにくいことなどが挙げられます。
そのため、未接道物件は接道義務を満たした一般物件よりも売却価格が大幅に下落します。
未接道物件としては条件が良い、といっても相場の70%ぐらいの価格になり、袋地にいたっては相場の半額を下回ってしまうこともありますよ。

売れづらい未接道物件をなんとか売却するための方法は?

未接道物件はどうしても売却が不利になってしまいますが、それでも何とか売却を成功させるための方法はいくつかあります。
まず、道路幅が4m未満であることが問題となっている場合は、接道義務を満たせるようにセットバックしましょう。
こうすれば再建築可能な普通の土地扱いとなるため、売却がスムーズにいきやすくなります。
間口の幅が問題な場合は、隣地の土地を買い取るか、隣地所有者に土地を買い取ってもらう方法がおすすめです。
また、未接道物件の建物をリフォームして賃貸物件とし、それを運用するかお手頃な投資用物件として売却する方法もあります。
これらのどの方法も使えない場合は、訳あり物件の取り扱いを得意とする不動産会社に買取を依頼する手もありますよ。

まとめ

法律上の接道義務を満たしていない未接道物件は売却が難しく、売却できるとしてもどうしても安値になってしまいます。
しかし、売却方法がまるでないわけではありませんので、少しでもより望ましい条件での売却を目指しましょう!
私たちTKG合同会社は、入間市、狭山市、飯能市を中心に不動産売却を扱っております。
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