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店舗併用住宅の売却が難しい理由と売却方法をご紹介

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店舗併用住宅の売却が難しい理由と売却方法をご紹介

店舗併用住宅の売却が難しい理由と売却方法をご紹介

店舗併用住宅の売却は通常の住宅よりも売却しづらいと言われています。
しかし、一定数の需要もあることから、店舗併用住宅の売却は不可能ではありません。
今回は、店舗併用住宅の売却方法や、売却しづらい理由、また税金控除についてご紹介します。

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店舗併用住宅の売却は可能?

店舗併用住宅の売却自体は可能ですが、売れにくいのも事実です。
しかし、店舗を持ち自営したい方やテナントとして物件を求める投資家など、一定数の需要があります。
実は店舗併用住宅は需要が多いとは言えませんが、売却に出されている物件も少なく、売り出せば難なく売れることもあるのです。
店舗併用住宅は、「居抜き」で売却することをおすすめします。
居抜きとは、店舗内の設備や家具をそのまま売却することで、売主・買主双方にメリットがあります。
売主にとっては、店舗部分の解体や取り壊し作業の費用が掛からず、買主にとっては、同業者であれば初期費用を抑えることが可能です。
下手にリフォームをすれば、買主の好みに合わなかったり、使い勝手が悪くなったりするなど、需要の幅がさらに狭まります。
居抜き物件として売り出せば、立地条件や供給の少なさから案外早めの売却が可能となるケースもあるでしょう。

店舗併用住宅の売却が難しい理由とは?

多い理由は、買い手にとって住宅ローンが借りにくい物件だからです。
住居比率が50%以下の場合は住宅ローンが利用できず、購入方法は現金一括か、住宅ローン以外のローンを組むことになります。
仮に50%以上の住居比率であっても、住宅ローンが使えるのは居住部分のみで、店舗部分は事業用ローンを組みます。
需要も一定数しかなく、一般の買い手はこのような理由から購入しづらいのです。
もうひとつの理由として、店舗需要の減少があります。
ネット通販、ネットショップが台頭してきていることに伴い、店舗需要が減少しています。
ただし店舗があって成り立つ事業ももちろんあるため、そこが狙い目とも言えるでしょう。

店舗併用住宅の売却時の税金控除をご紹介

基本的にマイホームを売却して譲渡所得があった場合、課税対象となり譲渡所得税を納めなくてはなりません。
しかし、マイホームを売却する場合、条件を満たすと、譲渡所得に対して最高で3,000万円までの控除を受けられる特例があります。
店舗併用住宅の売却も、居住部分を含むため、3,000万円の特別控除を受けることが可能です。
特例の控除は、居住部分のみにしか適用されませんが、居住スペースが90%を上回る場合は、物件全体が控除の対象になります。
控除対象の条件や控除対象となる居住部分の計算方法は、国税庁ホームページの「店舗併用住宅を売ったときの特例」をご確認ください。

まとめ

売却しづらいと言われる店舗併用住宅は、決して多くはないですが、一定数の需要があります。
実際に売り出されている物件が少ないことから、競合相手が少ないのも事実です。
立地条件が良ければ、居抜き物件として通常の不動産売却を進めるだけで、良い価格で売却できる可能性もあります。
不動産会社とも相談しながら、まずは売り出してみましょう。
私たちTKG合同会社は、入間市、狭山市、飯能市を中心に不動産売却を扱っております。
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