ご家族などが行方不明になってしまった場合、どうしたら良いのか悩みますよね。
悩みの1つに、「行方不明者が所有者となっている不動産をどうするのか」という問題があると思います。
今回は、所有者が行方不明の不動産売却方法についてご紹介します。
行方不明者名義の不動産売却~失踪宣告とは~
基本的に、不動産を所有している方が行方不明になったり失踪してしまうと、建物や土地などの不動産売却はできません。
ただし、失踪宣告を受けると、不動産売却ができるようになります。
失踪宣告とは、生死不明者に対して、法律上死亡したものとみなされる制度で「特別失踪」と「普通失踪(危難失踪)」の2種類があります。
「特別失踪」は、戦争、船舶事故、自然災害などの災難に遭遇して生死が不明になった場合、該当する災難が去ってから1年後に受けることが可能です。
「普通失踪」は、特別失踪に該当する原因がなく、生死が不明になって7年以上経過すると受けることが可能です。
申し立てが認められると、失踪した日から7年が経過した日に死亡したものとみなされます。
申し立て方法は同じで、行方不明者の本籍地または居住地を管轄している家庭裁判所に申し立てをします。
行方不明者名義の不動産売却~失踪宣告をして売却する方法~
行方不明者名義の不動産売却方法として、まずは、失踪宣告の確定後、10日以内に市区町村役場に失踪の届出をします。
そして、そのあとで法務局で、所有者の相続登記をして名義を変更する手続きが必要です。
法務局から「登記完了証」などが届き、相続登記が完了すると、建物や土地の不動産は、相続された方のものになり、売却することが可能になります。
万が一、失踪宣告を申し立ててから行方不明者が発見された場合は、失踪宣告を取り消さなければなりません。
失踪宣告が取り消された場合、原則、宣告を受ける前の状態に戻す必要があります。
行方不明者名義の不動産売却~不在者財産管理人とは~
不在者財産管理人とは、行方不明者の代理として、不動産などの行方不明者の財産を管理して、ご本人や利害関係者の利益を保護する方です。
失踪宣告とは違い、行方不明者の生死に関係なく、期間の縛りもなく選定することができます。
一般的には、利害関係のない第三者で、弁護士などの専門家を選ぶことも可能です。
不動産売却の流れとしては、候補者を決めたら、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任の申し立てをし、決定後に「権限外行為の許可」を申請して許可をもらいます。
権限外行為の許可が認められると、不在者財産管理人が、行方不明者の建物や土地などの不動産を売却できるようになります。
まとめ
所有者が行方不明の不動産売却は、失踪宣告をして所有者の相続登記をして売却することが可能です。
また、不在者財産管理人を決めて「権限外行為の許可」を得ることができたら、不動産売却ができます。
所有者が行方不明で、不動産をどうしたら良いのかお困りの場合は、上記の2つの方法で売却することを検討してみてください。
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