不動産売却において、大きなネックとなりがちな問題のひとつとして挙げられるのが、越境問題の存在です。
越境問題とはどんな問題なのか、今回はまずその点についての解説をしたうえで、越境問題がある状態での不動産売却の注意点や売却方法などを解説していきます。
不動産売却の大きなネックとなる越境問題とはどんな問題?
不動産売却の大きなネックとなる越境問題とは、建物あるいはブロック塀や樹木の枝葉や根、旧排水管やガス管などの付属物が敷地境界線を越えて、隣接している土地の所有者の所有権を侵害している問題を指します。
ちなみに隣の家の建物や付属物が自分の土地の所有権を侵害している状態のことを被越境と呼び、被越境の問題の原因となっているものを被越境物と呼びます。
越境問題が発生している状態での不動産売却の注意点
不動産売却をしたいけれども、その不動産が隣の家の建物や付属物に越境されているという被越境での売却の最大の注意点は「越境問題の解消は難しいケースが多い」ということです。
越境物を撤去できるならそれで問題解決ですが、実際には撤去が難しいケースや撤去要望に応じてもらえないケースが少なくありません。
そんな場合は境界確定をしたうえで、越境に関する覚書を作成しましょう。
覚書には、土地が越境していることを自分と隣地所有者が互いに確認していることや、将来の建て替え時においては越境状態を解消することなどの取り決め内容を記しておきましょう。
また、越境してきているのが隣家の建物であった場合は、建築基準法の「一敷地一建物」の原則に反しているとみなされ、住宅ローンの審査に通らない可能性があるため買主が見つかりにくいという注意点もあります。
越境問題が発生している状態での不動産売却の方法は?
越境問題が発生している状態での不動産売却の方法としてもっとも理想的なのは、越境物を撤去してもらい、越境問題そのものを解消してから売却することです。
それが無理なら覚書を作成してからの不動産売却がおすすめですが、それにも同意してもらえない場合は訳あり物件を専門的に取り扱う業者に買い取ってもらうと良いでしょう。
買取価格は安くなってしまいますが、スピーディーかつ手間をかけずに売却できるというメリットがあります。
まとめ
越境問題が不動産売却のネックとなるケースは少なくありません。
売却したい不動産が被越境の状態であれば、撤去できそうな越境物は隣家に撤去をお願いしてみましょう。
撤去の同意が得られないケースや撤去が難しいケースでは覚書作成が有効ですが、それも無理なら訳あり物件専門業者に買取依頼をするという手もあります。
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