親族の間で不動産売買をおこなう親族間売買には、一般的な不動産売買とは異なる部分や、売買価格の設定において注意すべき点などがあります。
今回はそれらについて解説していきますので、不動産の親族間売買を検討している方はぜひ参考情報としてお役立てください。
不動産の親族間売買とは不動産の個人間売買の一種!
不動産の親族間売買とは、不動産の個人間売買の一種です。
ただし、個人間売買は「相手が個人であればその範囲は問わない」というものであるのに対して、親族間売買はあくまで親族を対象とした不動産売買、という点が異なります。
つまり、個人間売買という大きな枠の中に、親族のみという範囲で限定された親族間売買の枠も含まれているということです。
メリットは、取引相手が親族なので安心感があることや支払いや引っ越しなどのタイミングにも柔軟に対応できること、親族間売買で親族に適正価格で不動産売却をすることでその不動産の相続問題を回避できることです。
しかし価格設定によってはみなし贈与とみなされるリスクがあることや、不動産業者を介さないと住宅ローンを借りられないリスクやトラブルリスクが格段に高くなるなどのデメリットもあります。
親族間売買と一般的な不動産売買との主な違いとは?
親族間売買と一般的な不動産売買との違いとしてまず挙げられるのは、買主が最初から決まっているので買主探しの必要がないことです。
また、売却価格設定の自由度が高いという点も大きな違いですが、安すぎる売却価格ではみなし贈与と判断されて贈与税が課せられるリスクがグンと高まります。
他にも、親族の続柄によっては不動産売買に関する税務上の特例が適用されない可能性が出てくることや、個人間売買のスタイルでの親族間売買では住宅ローンが利用できない可能性がきわめて高いという違いもあります。
「個人間売買のスタイルでの親族間売買では住宅ローンが利用できない可能性がきわめて高い」のはなぜかというと、個人間売買では宅地建物取引士による重要事項説明書の説明がないからです。
重要事項説明書を作成し、宅地建物取引士による説明を聞いてこそ、重要事項説明書は住宅ローンの必要書類としての要件を満たすのです。
たとえ親族間売買でも不動産業者を介さなければ、この点で大きくつまずいてしまう可能性が非常に高くなります。
不動産の親族間売買における適正価格はどうやって設定する?
不動産の親族間売買において、安すぎる価格で売るとみなし贈与とみなされてしまうため、適正価格で売却することが大切です。
適正価格の設定方法としては路線価を参考にして算出する、不動産鑑定士に鑑定してもらう、などという手段もありますが、もっとも手軽でおすすめなのは不動産業者への査定依頼です。
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親族間売買としての適正価格を意識した査定額を提案いたします。
まとめ
親族間売買は気心の知れた親族相手なので安心感があるなどのメリットがありますが、売却価格が安すぎるとみなし贈与扱いとなるリスクがあるなど、デメリットや注意点もあります。
デメリットや注意点をカバーしトラブルなく親族間売買をおこなうために、ぜひ我々不動産業者にご相談ください。
私たちTKG合同会社は、入間市、狭山市、飯能市を中心に不動産売却を扱っております。
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