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共用部分での飛び降りにおける告知義務の条件とは?資産価値についても解説

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共用部分での飛び降りにおける告知義務の条件とは?資産価値についても解説

共用部分での飛び降りにおける告知義務の条件とは?資産価値についても解説

自分が住む家で自殺などがあった場合は、売却の際に心理的瑕疵としての告知義務があることはよく知られています。
一方、マンションの共用部分で飛び降り自殺があった場合はどうなるのでしょうか。
今回はそうしたケースでの告知義務や資産価値への影響などを解説します。

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共用部分で飛び降り自殺が発生した場合の告知義務について

マンションの専有部分での飛び降り自殺は告知義務の対象ですが、共用部分での飛び降り自殺は一般的に告知義務はありません。
それはマンション共用部での飛び降り自殺は、告知義務の発生に繋がらないとの裁判例(平成18年4月7日東京地裁)が根拠です。
つまり、共用部分から飛び降りて共用部分に落下した場合は、告知義務の発生条件に該当しないと解釈されています。
ちなみに専有部分での死であっても、老衰や病死などの自然死、転倒や誤嚥など日常生活上の事故死は原則として心理的瑕疵に該当しません。
しかし法的には告知義務が発生しなくとも、飛び降り自殺による「風評被害が大きい」や「損害賠償請求の可能性がある」などのケースは告知が推奨されています。

マンションの共用部分で飛び降り自殺があった場合の資産価値への影響

マンションの専有部分での飛び降り自殺があった場合と比較すると、共用部分での飛び降り自殺は資産価値への影響は少ないでしょう。
ただし、有名人の自殺で連日報道され「風評被害が大きい」や「事故現場が近い」、くわえて「まだあまり日がたっていない」などのケースは売却価格に影響を与えます。
また、階段やベランダなど買主が日常使用する場所での飛び降り自殺は、たとえ共用部分であっても事故物件扱いとなり売却価格に悪影響を与えるでしょう。

マンション共用部分での飛び降り自殺が原因で売れない場合の対策

共用部分の飛び降り自殺は、基本的には事故物件扱いにならないケースが多いです。
しかし、事故物件扱いではなくとも風評被害が大きいケースなどでは売れないこともしばしばあります。
そのため、売却価格を20~30%値下げしたり、事件が風化するまで時間を置いたりする方法が対策として挙げられます。
安くても良いからなるべく早く手放したいという場合は、訳あり物件専門の買取業者に直接売却するのも方法のひとつです。

まとめ

マンションの共用部分で飛び降り自殺があっても売却価格に影響を与える可能性は低いですが、事故現場によっては事故物件扱いとなるケースもあり注意が必要です。
共用部分で飛び降り自殺があったマンションの売却には、時間を置くや値下げするなどの対策も検討してみましょう。
私たちTKG合同会社は、入間市、狭山市、飯能市を中心に不動産売却を扱っております。
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