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いらない家は早急に処分すべき!理由や処分方法および売却の注意点を解説

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いらない家は早急に処分すべき!理由や処分方法および売却の注意点を解説

いらない家は早急に処分すべき!理由や処分方法および売却の注意点を解説

空き家などいらない家を所有している方は、できるだけ早急の処分をおすすめします。
なぜ早急な処分がおすすめなのか、今回はその理由をまずお話ししたうえで、いらない家の処分方法や売却する際の注意点なども解説しますので、ぜひ参考にしてください。

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いらない家の早急な処分をおすすめする理由

早急な処分をおすすめする理由は、処分が遅れれば遅れるほど、デメリットが大きくなるからです。
所有しているかぎり管理をしなければならず、老朽化を防ぐための手間や費用もかかります。
そして、固定資産税や都市計画税も毎年支払う必要があり、放置年数が増えれば増えるほど税負担が重くなります。
また放置すれば、危険な状態の空き家=特定空家に指定され、固定資産税や都市計画税の軽減措置が適用されなくなるのです。
さらに、行政からの管理や修繕指示に従わないままでいると、最終的には行政代執行で強制解体され費用を請求される事態にまで進展してしまいます。

いらない家の処分方法

処分方法としてまず挙げられるのは、売却です。
具体的には家の状態が良好なら中古住宅、悪いなら解体して更地、そして築年数が古いなら古家付き土地として売却しましょう。
また急ぐなら、不動産会社が直接買取る「不動産買取」を利用する方法もあります。
その他の処分方法としては、法人や国・自治体などへの寄付も挙げられます。
しかし、法人や国・自治体への寄付は受領側へ管理や税負担を強いるためハードルが高く、現実的には期待できないでしょう。
また相続財産なら放棄して、いらない家の相続から逃れる手段もありますが、プラスの財産も放棄しなくてはなりません。
こうして見ると、寄付や相続放棄は難易度が高いため、売却が好ましいと分かります。

いらない家を売却処分するにあたっての注意点

売却する場合の注意点としてまず挙げられるのは、売却前に「物件の瑕疵をきちんと把握する」です。
売主には瑕疵についての告知義務があり、告知しなかった瑕疵が売却後に発覚した場合は、契約不適合責任を問われ損害賠償請求などに応じる必要があるからです。
さらに注意点として、室内外に家財道具などの残置物がない状態にする必要があります。
ただし、不動産会社の「不動産買取」を利用する場合は、告知義務も残置物も気にする必要はありません。
また、いらない家が相続財産である場合は、相続登記して名義人にならなければ売却できないので注意が必要です。

まとめ

いらない家は早急に処分しないと、所有しているだけで負担やデメリットが増えるばかりです。
処分方法はいくつかありますが基本的には売却がおすすめです。
中古住宅・古家付き土地・更地、どの売却方法を選ぶかは家の状態なども見て判断しましょう。
私たちTKG合同会社は、入間市、狭山市、飯能市を中心に不動産売却を扱っております。
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