所有している敷地が筆界未定の場合、普通の敷地と同じように売却できるのか悩む方も多いのではないでしょうか。
そもそも、筆界未定の敷地が具体的にどのようなものなのか分かりにくいと感じている方もいるでしょう。
そこで今回の記事では、筆界未確定とはどのようなことか、売却できるのかどうかと売る方法についても解説していきます。
筆界未確定の土地は売却できるのか
筆界未確定の土地を所有している場合でも、特別な制限はないため売却は可能です。
ただし、境界が明確ではない敷地を購入したあとで、隣り合う土地の所有者とトラブルが起きる可能性がゼロではないため、簡単には売れないのが現実です。
敷地を売却する場合、売主には敷地の境界を示す義務があり、境界杭やブロック塀などを使用して明示すると決められています。
この境界を示す義務を境界明示義務といい、販売活動を始める前におこなうのが一般的です。
なお、境界明示義務には法的な決まりがあるわけではありません。
土地の売却においての筆界未確定とは
筆界は不動産登記の手続きの際に定められた、土地1筆分の範囲を示す境界のことを言います。
つまり筆界未確定の土地とは、公法上で境界が決まっていない土地のことです。
境界には隣の土地の所有者との「民民の境界」と、県道や市道をはじめとした公道の「官民の境界」の2つの種類があります。
また、筆界に似た言葉に所有権界がありますが、所有権界は敷地の所有者が自分の判断で所有権が及ぶ範囲を示すもので、私法上の境界になります。
筆界未確定の土地をトラブル回避しながら売却する方法
筆界未確定の土地の売却も可能ですが、トラブルに発展しやすい点に注意が必要です。
トラブルを防ぐ売却方法として、筆界確認書の作成が挙げられます。
筆界確認書とは、隣接する敷地の所有者同士で境界に合意をしたときに交わす書類のことです。
また、同時に地図訂正(公図)もおこなうことによって、後々のトラブルを防げるでしょう。
さらに、境界を確定できない場合でも、買主が承知し「境界非明示の特約」を付けた売買契約にしておくと安心です。
まとめ
筆界未確定とは、隣り合う土地との境界が明示・登記されていない状態をいいますが、売却自体は可能です。
売却時にトラブルを回避するためにも、筆界確認書の作成をしておくことをおすすめします。
また、境界が確定できない場合、買主の承諾のうえ境界非明示の特約を設けておくと安心できるでしょう。
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