生産緑地は税制上の優遇措置を受けられるものの、用途の制限があるため売却には注意が必要です。
要件を満たせば指定の解除も可能ですが、指定の解除にも注意点があります。
そこで今回は、生産緑地の売却を検討している方に向けて、指定を解除する要件や方法、注意点についても解説するのでぜひ参考にしてください。
売却には注意が必要!生産緑地とは?
生産緑地とは、生産緑地法により定められた市街化区域内にある農地や山林のことです。
用途は農地に限定されているものの、固定資産税や相続税の優遇措置が受けられます。
生産緑地の指定を受ける要件のひとつに「30年間は営農を続ける」という営農義務がありますが、多くの土地でその営農義務がなくなるのが2022年です。
そのため、多くの所有者が指定を外したうえで生産緑地を売却すると予想され、土地の価格が下がってしまうのではないかという懸念が持ち上がりました。
これが不動産業界でいうところの「2022年問題」ですが、結果としては生産緑地の売却はそこまで多くはなく、大きな問題にはなりませんでした。
これで売却が可能に!生産緑地の指定を解除する要件と方法
生産緑地の指定を解除する要件は、指定された日から30年が経過するか、主たる従事者が農業を続けられないくらいの障がいや疾病を負う、もしくは死亡するの3つがあります。
これらの要件のどれかを満たしたうえで、管轄の市区町村に買取を申し出ることで、指定を外して売却できるようになります。
もし買取不可であった場合は、農林漁業希望者への斡旋がおこなわれますが、宅地並みの価格であることが多く、ここでは買い手が見つからないことも珍しくありません。
ただし買取を申し出てから3か月以内に買い手が現れなければ、生産緑地としての制限がなくなり、宅地に転用したり建物を建てたりできるようになります。
売却のために生産緑地の指定を解除する際の注意点とは?
生産緑地としての指定を解除すると売却は可能になりますが、優遇措置も受けられなくなるため固定資産税が約10倍も高くなります。
数千円だった固定資産税が数万円に膨れ上がることを考えると、早めに売却してしまったほうが良いでしょう。
また、猶予されていた相続税額に利子税を加えた納税猶予額を納めなければならないケースがあることも、注意点のひとつです。
自治体による買取や農林漁業希望者への斡旋が成功すれば支払える額ですが、どちらもうまくいかなかった場合は、売却を急ぐ必要が出てくることもあります。
そういった場合は、不動産会社による買取もぜひご検討ください。
まとめ
生産緑地とは、市街化区域内にあり用途が農地に限定された土地であり、税制上の優遇措置が受けられます。
しかし、売却するためには自治体に買取を申し出て、指定を解除しなければなりません。
ただし、買取が不可であったり、所得税や納税猶予額の支払いが発生したりするという注意点があります。
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