土地や家などは持ち主の意向で都度売却できますが、物件に特殊な条件があると売却に苦労する可能性があります。
埋蔵文化財も気を付けたい条件のひとつであり、不動産売却への影響は事前に一度確認しておきたいところです。
今回は、埋蔵文化財がある土地とは何かにくわえ、不動産売却におけるデメリットや物件の売り方も解説します。
埋蔵文化財がある土地とは?不動産売却にあたっての基本
埋蔵文化財がある土地とは、遺物や遺跡が埋まっていると広く知られている土地であり、埋蔵文化財包蔵地とも呼ばれます。
遺物や遺跡の具体例として、遺物では石器や土器など、遺跡では大昔の住居や炊事場の跡などが挙げられます。
ただし、古い時代の道具や生活の跡なら、無条件で価値が認められるわけではありません。
対象とされる時代も決まっており、中世までのものは原則として価値が認められますが、近世のものは地域にとって必要なもの、近現代のものは地域にとってとくに重要なものに限られます。
不動産売却における埋蔵文化財のデメリット
不動産売却における埋蔵文化財のデメリットは、売却価格が下がることです。
埋蔵文化財があると、物件の持ち主が自治体より発掘調査を命じられ、調査費用の負担も求められかねません。
ほかにも、地盤改良が難しくなったり、住宅などを新たに建築できなくなったりする可能性もあります。
このようなリスクをふまえると相場どおりの価格を付けるのは難しく、どうしても値下げせざるをえないのです。
さらに、適切な値下げをしても、さまざまなリスクのある物件を好んで買う方は少なく、買主が決まるまでに時間がかかる傾向もあります。
埋蔵文化財があるときの不動産売却の方法
埋蔵文化財がある物件の売却にあたっては、売主側で事前調査を実施するのがひとつの方法です。
発掘調査の必要性や調査費用などを調べておいたり、発掘調査も売主側で済ませて地中のものを取り除いたりすれば、買主の懸念を払拭でき、物件が売れやすくなります。
すでに建物がある場合、その建物ができたときの経緯を調べてみるのもおすすめです。
当時に発掘調査が実施されており、建築に支障はないとの結果が出ていたなら、当時の調査記録などの提示により早期の売却が期待できます。
さらに、埋蔵文化財の件は買主にとって重要なので、売買契約を結ぶ前の重要事項説明でしっかり伝えておきたいところです。
情報が買主にもれなく伝わるよう、埋蔵文化財の件は仲介を頼んだ不動産会社に忘れず伝えておきましょう。
まとめ
遺物や遺跡が地中にあると判明済みの土地は、埋蔵文化財があるとみなされます。
売りたい物件に埋蔵文化財があると、価格が下がる、買主が決まりにくくなるなどのデメリットが生じます。
不動産売却にあたっては、売主側で事前調査をおこなうなどの方法を使うと良いでしょう。
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