所有しているマンションで孤独死があった場合、大家さんが気になるのは資産価値の低下でしょう。
売却したくてもそのままだと買い手は見つかりづらく、いわゆる事故物件として忌避されてしまいがちです。
今回は、孤独死のあったマンションは資産価値がどう変化するのか、そして資産価値の低下を防ぐ方法や売却時の注意点を解説します。
孤独死があったマンションの資産価値はどうなる?
孤独死があったマンションは、心理的瑕疵物件として購入者からも避けられる傾向にあります。
そのため、孤独死があったマンションの資産価値は下がり、下落率は遺体発見までの時間が長いほど大きくなります。
早期に遺体が見つかった場合は10%以内で抑えられ、当日や翌日の発見であれば自然死として告知義務が発生しないこともあり、その場合資産価値は低下しません。
一方で、時間が経っていたり夏で腐敗が進んでいたりした場合は、20~30%ほど資産価値が下がる可能性があります。
体液の染みなど部屋へのダメージが大きくなるだけでなく、買い手側の心理的な抵抗感も大きくなってしまうためです。
孤独死があったマンションの資産価値低下を防ぐための対策とは?
孤独死があったマンションの資産価値の低下を防ぐ方法はさまざまですが、なかでも必ずおこなうべきなのは特殊清掃です。
特殊清掃は室内のクリーニングにくわえ、特殊な薬品などを使用した遺体の腐乱臭や体液などの染みの除去、害虫駆除などをおこなって原状回復します。
状況によっては床を剥がして床下まで清掃したり、配管のクリーニングをおこなったりするケースもあり、費用がかかる点は留意しておきましょう。
近年では孤独死や自然死が発生した際の原状回復費用を補償する保険もあるため、入居者fが高齢である場合など状況に応じて加入しておくのもおすすめです。
また、孤独死が発生してから売却まで期間をあけると、孤独死があった事実自体が忘れ去られていくため購入者を見つけやすくなります。
売却まで時間がかかるデメリットはありますが、資産価値がある程度戻るのを待ったほうが結果として高い金額で売却できるでしょう。
孤独死があったマンションを売却する際の注意点は?
孤独死があったマンションを売却する前の準備として、特殊清掃と遺品整理をおこないます。
部屋に住人の遺品が残ったままでは売却できないため、遺族に連絡を取って遺品の引き取りを依頼し、処分して良いのであれば大家さん側で撤去してから売却します。
そして売却する際の注意点として、孤独死があったことを仲介業者と買主に必ず伝えるようにしてください。
国土交通省のガイドラインにおいても、孤独死など人の死に関する事柄は買主の意思決定に大きな影響があるため、原則として買主に対して告知義務があるとされています。
もし隠したまま売買契約を結び、その後発覚してしまった場合は契約解除のみならず損害賠償請求を受けるリスクもあります。
まとめ
孤独死があったマンションの資産価値は下がってしまうので、資産価値の低下を防ぐためにも必要に応じて特殊清掃などをおこなうようにしましょう。
売却時には買主に事実を告知し、双方が納得したうえで売買契約を締結することが重要です。
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