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土地の分筆における注意事項!最低敷地面積に関する基本をご紹介!

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土地の分筆における注意事項!最低敷地面積に関する基本をご紹介!

土地の分筆における注意事項!最低敷地面積に関する基本をご紹介!

土地の売却にあたっては、敷地の一部だけを売り出せるよう、事前に分筆することも多いです。
しかし分筆時には最低敷地面積を押さえておく必要があり、土地の分け方に失敗すると売却が難しくなる場合もあります。
今回は、最低敷地面積の概要や調べ方のほか、基準より小さくしすぎた土地の売却方法もご紹介します。

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土地の分筆前に確認!最低敷地面積とは?

最低敷地面積とは、建物の建築に最低限必要とされている敷地面積です。
基準よりも狭い面積しかない土地では、たとえ小さな建物でも建築が許可されません。
なお、最低敷地面積に関する法令の施行前から存在した土地は例外とされ、たとえ基準を下回る面積しかなくとも建物を造れます。
しかし、その土地を新たに分筆するときは最低敷地面積の対象とされるので注意しましょう。
実際にどれだけの面積が必要なのかは、地区計画区域・用途地域の種類に応じて各市町村が独自に定めているため、個別に調べなくてはなりません。
最低敷地面積しかない土地をさらに分筆するなど、基準を下回る形で土地を分けると何も建築できない土地となり、売却も難しくなってしまうので注意が必要です。

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土地の分筆前に確認!最低敷地面積の調べ方

最低敷地面積は市区町村のホームページで基本的に公開されているため、各地域の具体的な基準はインターネットで調べるだけでわかることも多いです。
検索にあたっては、自分の土地がある市区町村名と「最低敷地面積」などをキーワードにすると良いでしょう。
インターネットで調べても情報が出てこなかった場合、ホームページで情報が公開されていないだけの可能性があるため、役所まで一度お問い合わせください。
また、地元の不動産会社も、地域の最低敷地面積を把握していることがあるので、相談先としておすすめです。

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最低敷地面積未満に分筆した土地の売却方法

地域の基準よりも小さく分筆した土地を売りたいときは、まず隣地の所有者に売り込むのが有効です。
隣地の所有者は買い取った土地を自分の土地と合筆できるため、使い道が限られる小さな土地でも構わず購入してくれる可能性があります。
売主側に資金面の余裕があれば、売主が隣地に対して買取・合筆をおこなうのも良いでしょう。
隣地を手に入れて自分の土地と合筆すれば、これから売りたい土地の面積が広がり、最低敷地面積を超える可能性が出てきます。
地域が定める基準よりも広い土地になれば建築の制限が外れ、普通の土地として売り出せるようになります。

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まとめ

最低敷地面積とは、建築の許可を得るために必要な面積であり、市区町村が独自に定めています。
最低敷地面積の調べ方に関しては、インターネットで検索するのが基本です。
基準よりも小さくしすぎた土地は、隣地の所有者に売り込むなどの方法で売れる可能性があります。
私たちTKG合同会社は、入間市、狭山市、飯能市を中心に不動産売却を扱っております。
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