不動産の相続にはさまざまなパターンがあり、いざとなるとわからないことだらけかと思います。
親族がなくなると手続きなどを期限内に進めていく必要がありますが、事前に対策をしておくとこのような場合にも慌てずに進めていけるでしょう。
ここでは、生前にできる不動産相続の準備について、族対策・節税対策や認知症になった場合の対策などを解説します。
不動産の相続で生前にできる争族対策の準備とは
親族が亡くなった際には、個人の遺産を分割し相続をおこないますが、その際にトラブルが起きてしまうケースが少なくありません。
また、令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。相続(遺言も含みます)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
遺産分割の方法や内容・金額などをめぐり親族間で生じる争いを「争族」と呼びます。
争族対策とは、このようなトラブルが生じないようにあらかじめ策を講じておく方法です。
相続が開始されると遺産配分を決める遺産分割協議をおこないますが、全員の合意が必要なため、この際によく争族が発生します。
しかし、生前に遺言書を用い財産の継承方法などを決めておけば、相続人の負担を減らしスムーズな遺産相続がおこなえるでしょう。
遺言書には自筆遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言がありますが、それぞれ法律で定められた形式にそっていなければいけないので注意が必要です。
不動産の相続で生前にできる節税対策の準備について
不動産相続の際には、相続税がかかってきます。
生前にできる節税対策にはいくつかの方法がありますが、その1つが養子縁組です。
養子縁組をおこなうと、子として第一順位の法定相続人となるため法定相続人の数が増え、結果相続税基礎控除額も大きくなるので、トータルとして相続税額が減少します。
また、生命保険を活用するのも効果的です。
相続では遺産分割協議で必ずしも思った結果となるとは限りませんが、生命保険に加入しておけば受取人が現金を受け取れます。
また、生命保険は相続税の対象ではありますが、非課税となる金額があるため節税対策としても効果的です。
生前贈与を活用するのも1つの方法です。
この場合には相続税ではなく贈与税が課税対象となり、相続税よりも割高になることがあります。
遺産の総額によっては贈与税の方が相続税よりも低い税率になる可能性があります。
不動産相続で生前にできる認知症になったときの準備
認知症を発症してしまうと、相続対策をおこなえないケースがあるので、事前の準備が重要です。
認知症を発症すると銀行口座の凍結や不動産の売却などがおこなえなくなります。
しかし事前に任意後見制度や家族信託を行なっておけば、たとえ認知症を発症しても財産管理などを家族に任せられるので安心です。
また、家族信託は誰に財産を残すのかを決められるので相続対策としても効果的と言えるでしょう。
まとめ
不動産の相続の際には、生前の準備が大切です。
争族が起きないよう、また節税対策や認知症の発症リスクについても考えておかなければいけません。
事前にきちんと対策しておけば、いざというときにも落ち着いて対処できるでしょう。
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