転勤や移住などにより、日本を離れて海外で生活している方は少なくありません。
ところで、海外に在住していても、日本国内で所有している不動産を売却できるのをご存じでしょうか。
この記事では、非居住者が不動産売却する際に必要になる事項のほか、売却する際の流れや税金について解説するので、不動産売却を考えている場合にはお役立てください。
非居住者でも不動産売却は可能
国税庁のホームページによると、非居住者とは、日本に住所がなく海外に引き続き1年以上居住している者と定義されています。
非居住者でも不動産売却は可能です。
ただし、日本に住所がないため、不動産を売却する際に通常必要となる住民票が発行されない点に注意が必要です。
このため、日本国内にいる場合とは異なる手続きや書類が必要であるとともに、自分では売却の手続きができないため司法書士などを代理に立てるのが一般的です。
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非居住者が不動産売却するときの流れ
不動産売却のためには、不動産会社と司法書士に手続きを依頼しなければならないでしょう。
ただし、海外からの依頼に対応していない可能性があるのが注意点の1つにあげられ、依頼を受けてくれる相手を探さなければなりません。
また、日本国内に居住している場合と異なり、在留証明書やサイン証明書、代理権限委任状が必要書類として必要です。
在留証明書とサイン証明書は日本国領事館や日本大使館で発行されますが、事務処理などに時間がかかる可能性があるので、期日に余裕を持って準備してください。
なお、その後の流れは通常の不動産売却と同様です。
不動産会社による売却活動が始まり、買主が見つかったら売買契約を結びます。
契約時に帰国が難しい場合には、代理人に依頼しましょう。
売買契約後、買主から売却代金を受け取り、不動産登記をおこなったうえで物件を引き渡してください。
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非居住者が不動産売却の際にかかる税金や費用
非居住者であっても譲渡所得税や印紙税、登録免許税などの税金がかかります。
ただし、非居住者の場合、譲渡所得に対する住民税は課税されません。
また、不動産売却時の3,000万円控除を適用できますが、期限が定められている点に注意しましょう。
住宅を居住の用に供さなくなった日から3年が経過する年の12月31日までに売却しなければ、3,000万円控除の制度を利用できません。
なお、日本国内で不動産取引をおこなう場合と異なり、非居住者から不動産を購入した買主は不動産の売買代金の10.21%相当額を源泉徴収として支払う必要があります。
このため、売主が受け取る金額は売買代金から10.21%を差し引いた額になります。
ただし、確定申告をおこなうことで源泉徴収分の還付を受けることが可能です。
ただし、確定申告するためには納税管理人を選定しなければなりません。
したがって、非居住者が不動産を売却するときには、不動産会社への仲介手数料のほか、司法書士や納税管理人への報酬が費用として必要になるでしょう。
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まとめ
非居住者でも不動産売却は可能ですが、日本に住所がないため特別な手続きや書類が必要となります。
売却のためには信頼できる不動産会社や司法書士を見つけ、代理人として依頼することが一般的です。
また、非居住者が不動産を売却する際には、譲渡所得税や印紙税、登録免許税などの税金がかかり、売買代金から源泉徴収分が差し引かれるため、納税管理人を選定し確定申告をおこなう必要があります。
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