
実家を相続したものの、使い道がないために空き家のまま放置している方は少なくありません。
空き家を処分するにはどうしたら良いのかが分からず、途方に暮れることもあるでしょう。
そこで今回は、空き家を処分したいと考えている方へ向けて「更地にして売却する」「そのまま売却する」「譲渡する」メリットとデメリットを解説します。
空き家の処分法①更地にして売却するメリットとデメリット
空き家を解体し、更地にしてから売却する方法があります。
更地にして売却するメリットの一つは、買主が見つかりやすいことです。
建物を解体する手間と費用を買主が省ける他、土地全体のイメージをつかみやすいメリットがあります。
ただし、解体には約100万円の費用がかかるデメリットもあります。
また、建物を解体すると、住宅用地の特例が適用されなくなり、土地にかかる固定資産税が通常の金額に戻る点も考慮すべきです。
空き家の処分法②そのまま売却するメリットとデメリット
空き家をそのままの状態で売却するのも選択肢の一つです。
空き家を現状のままで売却する利点としては、解体費用がかからないことが挙げられます。
また、建物がある状態で売り出すため、引き続き住宅用地の特例が適用され、土地の固定資産税が上がる心配がありません。
ただし、買主が見つかりにくくなる可能性がある点が空き家が建っているまま売るデメリットです。
売却後に建物に問題が発生した場合、買主から契約不適合責任を問われる可能性もありますので、注意が必要です。
立地条件が良好であれば、駅近や商業施設が充実している場所では、空き家が建っている状態でも買主が見つけやすいと言えます。
空き家の処分法③譲渡するメリットとデメリット
立地条件が悪いなどの理由で空き家の買主が見つからない場合には、無償譲渡を検討するのも一つの方法です。
無償譲渡とは、無料で空き家を譲り渡すことを指します。
引き受け手にとっては、空き家を無償で手に入れることができる利点があり、売却よりも早く処分できる可能性があります。
ただし、無償譲渡では不動産会社を介さないケースが多く、契約に関する手続きを自らおこなわなければならない点がデメリットです。
契約に関するトラブルが起こりやすいことにも注意が必要です。
まとめ
空き家を更地にしてから売却すると買主が見つかりやすくなりますが、100万円ほどの解体費用は負担しなければなりません。
空き家をそのままの状態で売却すれば解体費用をかけずに済みますが、更地にしたときと比較すると買主が見つかりにくくなる点がデメリットです。
空き家の無償譲渡には売却よりも早く処分できるメリットがあるものの、契約手続きを自分でおこなう必要があり、トラブルが起こりやすい点に要注意です。
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