相続をすると相続税が課せられますが、支払いすぎてしまうことがあります。
ただし、過去に相続税を支払いすぎていた場合は、所定の手続きをおこなって国から返金を受けることが可能です。
今回は相続をされた方に向けて、相続税を納めすぎてしまう理由、相続税還付の期限と還付額、さらに相続税が還付された事例をご紹介します。
相続税の還付①:相続税を納めすぎてしまう理由
相続税の還付とは、過去に相続税を支払いすぎていた場合に、更生の請求手続きで納めすぎた税金が返金されることです。
相続税を納めすぎてしまう理由には、不動産は評価が難しく、不動産に詳しくない税理士が過大評価してしまうことなどが挙げられます。
なぜ納税済みの相続税を取り戻せるのか疑問に思われるかもしれませんが、相続税の納付は納税者自身がその額を計算して納税する自己申告納税制度です。
したがって、納税の際に計算ミスや土地の評価の誤りが発生する可能性があるのです。
その際は申告した内容が正しい前提で処理がおこなわれますが、還付の対象となる場合でも税務署からの通知は原則的にありません。
相続税の還付②:期限と流れ
相続税の還付の期限は5年であり、これを過ぎてしまうと還付が受けられなくなります。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日から10か月なので、還付を受けるには被相続人の死亡を知った日から5年10か月以内に申告が必要です。
還付額は人によって違いますが、納税額の20%は返還される可能性があります。
還付までの流れは、相続税の申告をおこなった評価の見直し、税務署への必要書類の提出と続き、請求が認められれば税務署から更正通知書が届きます。
そのあとに指定した口座に還付金が振り込まれ、完了までは1年から1年半かかるのが一般的です。
相続税の還付③:実際に還付された事例
更生の請求が認められて還付を受けられた事例には、広大地や不整形地などがあります。
広大地とは、そのエリアにおける標準的な宅地面積よりも広い土地のことです。
たとえば、隣接した土地の2区画を相続し、2つの土地の間に隔てるものがなければ、1つの土地として判断し広大地評価の適用が可能です。
これを2つの土地として評価してしまうと、相続税を納めすぎてしまうことがあります。
また、台形や三角形などいびつな形をした土地を不整形地と呼び、一般的な土地と同じようにすべてを有効活用するのは難しいかもしれません。
そのため、そのエリア内で最大40%は評価が抑えられることがあるのです。
まとめ
相続税は納めすぎた分は還付を受けられ、納めすぎる理由には不動産の評価が難しいことが挙げられます。
還付を受けられる期限は5年であり、被相続人の死亡を知ってからは5年10か月以内です。
実際に還付を受けられた事例には、標準的な宅地面積よりも広い広大地や形状がいびつな不整形地などがあります。
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