税金にはさまざまなルールがあり、知っておかないと損してしまうこともあります。
相続税について知っておきたいルールのひとつが「二割加算」です。
今回は相続税の二割加算とはなにかをはじめ、二割加算の対象となる方や計算方法、注意点について解説します。
相続税の二割加算とはなにか
相続税の二割加算とは、亡くなった方と相続者の関係性が薄いと相続税額が二割加算されるルールのことです。
加算されないのは一親等の血族(両親もしくは子ども)と配偶者のみで、それ以外の方が遺産を相続すると二割加算の対象になります。
兄弟姉妹・孫(代襲相続の場合を除く)も二割加算の対象者です。
孫の場合相続にあたって養子縁組がなされることもりますが、孫が養子になっても二割加算の対象者であることは変わりません。
このようなルールがある理由は、相続税の負担の均衡を図るためです。
親・子・孫と相続すれば2回相続税を払うことになりますが、孫が祖父母から直接財産を相続すれば1回の納税で済むため孫も二割加算の対象となります。
相続税の二割加算の計算方法とは
相続税で二割加算になる場合、加算される金額の計算方法はシンプルに「納税額×20%」です。
相続税の計算は、課税遺産総額の計算・相続税の総額・各相続人等の相続税額の流れでおこなわれます。
課税遺産総額とは、正味の遺産額から基礎控除分を引いた金額のことです。
基礎控除の金額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で求められます。
ここから一度各法定相続人が法定相続分で財産を受け取ったと仮定して相続税の総額を計算し、最後にこの金額を実際に受け取った財産の相続割合によって割り振る流れです。
二割加算の対象である場合、この金額にさらに20%の加算がなされます。
相続税の二割加算に関する注意点とは
相続税の申告の際、対象者でありながら二割加算せず申告した場合はペナルティを受けるおそれがあります。
加算税・延滞税など、納める税金が増える可能性があるので注意しましょう。
孫と養子縁組するとき、孫は養子になっても二割加算の対象から外れないことにも注意が必要です。
相続放棄を選ぶ場合の注意点として、生命保険金・死亡退職金は相続税の課税対象になることが挙げられます。
代襲相続の孫は二割加算の対象になりませんが、二割加算の対象を外れる条件は相続人であることです。
そのため代襲相続の孫が相続放棄を選び死亡保険金を受け取った場合、その保険金にかかる相続税は二割加算の対象になります。
まとめ
相続税の金額が二割加算になるのは、一親等の血族や配偶者以外です。
二割加算になると「納税額×20%」の金額が加算されます。
代襲相続の孫が相続放棄し死亡保険金を受け取る場合も、二割加算の対象になることに注意しましょう。
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