不動産相続時には、預貯金といった現金以外にも、不動産などの資産を受け継ぐことは珍しくありません。
そして、相続した資産の価格は同じでも、資産の組み換えで得た資産の種類によって節税ができるケースもあります。
そこで今回は、不動産相続時に考えたい資産の組み換えとはどのようなものなのか、組み換えによる相続対策と利用可能な特例制度を解説します。
相続時に知りたい資産の組み換えとは
資産の組み換えとは、所有している資産を別の資産に交換することを指します。
ある種の不動産を別の種類の不動産に組み換えるケースも多く、節税などを目的とした資産の組み換えがおこなわれることも珍しくありません。
具体的な組み換えの例として挙げられるのは、相続した実家を売却して駅前のマンションを購入するといったものです。
将来自分が住むための不動産として購入するだけでなく、収益性の高いマンションであれば、賃貸収入を得ることも可能です。
このほかにも、相続したのが古いアパートの場合、所有が負担になることが多く、売却で現金へと資産の組み換えをすることもあります。
資産の組み換えによる相続対策とは
税金の負担軽減を目的として資産の組み換えがおこなわれることがありますが、多くの場合は相続税の節税が目的となります。
相続税は不動産の評価額に応じた負担となることから、市場価格よりも評価額が低い不動産への組み換えは、相続税対策として有効です。
また、土地を所有するよりも、建物に資産の組み換えをおこなうと評価額が抑えられます。
したがって、どの種類で資産を相続するのが良いかについて検討することも、相続税対策の1つです。
相続税の金額を減らせるのはもちろん、資産の組み換えにより、手続きや納税資金準備の面で相続人の負担軽減ができることも、相続対策で重視したいポイントです。
不動産の資産の組み換えで利用可能な譲渡所得の特例制度とは
預貯金を不動産へと組み換える場合、小規模住宅地の特例が適用されると、土地の評価額を最大で80%減額できます。
また、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除も、不動産の資産組み換えで利用できる特例です。
売却する不動産が住居用であるなどの条件を満たす場合には、譲渡所得から最大で3,000万円が控除されます。
さらに、マイホームを買い替えるといった組み換えをおこなうならば、特定の住居用財産の買い換え特例も利用できるかチェックしてみましょう。
こうした特例を利用する際には、確定申告で特例を適用する旨の届け出が必要となる点に注意してください。
まとめ
資産の組み換えとは、所有している資産を別の資産に交換するもので、節税などを目的としておこなわれます。
資産の組み換えをおこなう場合、相続税の節税や相続人の負担軽減など、相続対策が可能です。
不動産の資産の組み換えで利用できる譲渡所得の特例もチェックして、相続について考えてみてください。
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