土地の条件は物件によってさまざまであり、隣地との間に高低差のある土地も珍しくありません。
隣地との高低差は土地の売却にも影響しやすいポイントなので、土地の特徴をあらためて確認しておくのがおすすめです。
今回は、隣地との間に高低差のある土地とはどのような土地なのかにくわえ、がけ条例との関係も解説します。
売却前に確認!隣地との間に高低差のある土地とは?
隣地との間に高低差のある土地とは、敷地の位置が隣地よりも高かったり低かったりする土地であり、山を切り開いてひな壇上に造成された団地などでよく見られます。
隣地との間に高低差があるメリットは、まず自分の土地が隣地よりも高い位置にあれば、敷地や建物のプライバシーが守られやすくなることです。
高い位置に敷地があると、日光や風も遮られにくく、日当たりや風とおしも良くなります。
さらに、土地の高低差を利用して、敷地の下の部分を掘り込んでガレージを作れることもあります。
デメリットは、土地に高低差がある関係で、自分の敷地への出入りを階段でおこなわなければならないことです。
大量の買い物をして荷物が多いときなど、階段の上り下りがとくに負担とってしまうでしょう。
また、年齢を重ねて足腰が弱ってくると、階段を使わないと出入りできない点が大きなネックとなります。
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売却前に確認!隣地との間に高低差のある土地とがけ条例の関係
隣地との間に高低差がある土地は、がけ条例により一定の制限を受ける可能性があります。
がけ条例とは、がけに面した土地で建物を建てる際、安全を確保できるようにいくつかの制限を設ける条例です。
なお、がけ条例という呼び方は通称であり、正式な条例名は都道府県や自治体によって異なるので注意が必要です。
がけ条例が対象とするがけの条件は一概にいえないものの、一般的には高低差が2mまたは3m以上で、傾斜角度が30度を超えているものが対象とされます。
隣地との間にある高低差ががけ条例の要件に当てはまる場合、敷地内での建築に一定の制限が課せられます。
あわせて、がけになっている部分が何かの拍子に崩れないよう、がけを固めるための壁、いわゆる擁壁の設置も求められることが多いです。
このような条例の影響は土地の売却にあたって告知が必要なため、重要事項説明に盛り込まないといけません。
告知が不十分だった場合、土地の売却後に補償金や売買契約の解除を求められるおそれがあるのでご注意ください。
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まとめ
隣地との間に高低差のある土地には、隣地との位置関係によってはプライバシーが守られやすいなどのメリットがあります。
ただし、敷地への出入りには階段を使う形になる場合が多く、体への負担が重い一面もあります。
さらに、がけ条例による制限を受けやすい点も、土地の売却にあたって注意したいポイントです。
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