住宅ローンが予定どおりに返済できず、滞納を続けるとマイホームが競売にかけられます。
しかし実際のところ、どのくらい滞納すれば競売になるのか、どのような手順で競売にかけられるのかわからないものです。
そこで今回は、裁判所から届く「競売開始決定通知」とはなにか、競売までの流れ、競売開始決定通知後に任意売却は可能か解説します。
任意売却の前に知っておきたい「競売開始決定通知」とは?
まず住宅ローンの返済が滞ると金融機関から督促状が届きます。
督促状を受領しても返済がおこなわれないと、最後通告ともいえる催告書が届き、それでも返済できない場合、債務者はローンを分割で返済する権利「期限の利益」を喪失します。
期限の利益を喪失すると、保証会社が債務者に代わってローンを全額返済するため債権者が金融機関から保証会社に変わり、競売の申し立てが受理されると、裁判所から競売開始決定通知書が届くのです。
住宅ローンの滞納から競売開始通知書が届くまでには、半年〜10か月ほどの猶予があります。
競売にかけられると売却価格は市場の相場より安くなるため、家を失った挙句、借金が残る可能性があります。
この状態を回避するために有効なのが任意売却です。
住宅ローンを返済し続けるのが難しいと感じたら、できるだけ早いタイミングで任意売却を検討するのがおすすめです。
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競売開始決定通知後に任意売却ができる期限
競売開始決定通知書を受領したからといって、もうどうにもならないわけではありません。
競売が決定される前に任意売却の手続きに入るのが望ましいのですが、実は競売開始決定通知後でも任意売却は可能です。
競売開始決定通知書の受領後、1か月ほどすると裁判所の執行官が物件の調査に訪れます。
その後、3〜5か月で入札が始まり、入札が開始されて1か月ほどで開札日となります。
開札日に物件の落札者が代金を支払うと実際に自宅を失うことになり、退去しなくてはなりません。
つまり開札日の前日までの約半年前後は、任意売却の猶予があるのです。
競売開始決定通知書が届いて間もない段階であれば、債権者の同意が条件も十分任意売却は可能です。
任意売却の成立か、別の方法で負債を完済できれば競売を取り下げてもらえます。
競売開始通知書を受け取ったら、債権者に対してすぐに相談しましょう。
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まとめ
競売開始決定通知後でも半年程度の時間の猶予があるため、その間の任意売却は可能です。
しかし競売の開始が決まってしまうと、開札日の前日までに任意売却が成立しない場合、競売で売却される恐れもあります。
住宅ローンの返済が苦しいと感じるのであれば、早いタイミングで金融機関に相談するのをおすすめします。
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